アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

夫の年収700万円、小学生の子供1人、転勤族の40代専業主婦です。
夫の収入が減るので、扶養内の派遣の仕事を探していますが、なかなか見つからず、派遣会社からはフルタイムの仕事を提案されます。私もできればフルタイムで働きたいですが、子供を夕方一人で留守番させるのが心配なのと、地方にいる為、派遣でフルタイムで働いたとして月の手取りが10万円程(介護保険有)になります。
以前は、子供を保育園に預けてフルタイムで働いていましたが、中規模都市である程度収入もあったので、扶養から外れてもよかったのですが、収入が低くて扶養から外れるメリットがあるのか悩んでいます。
どのくらい収入があれば、扶養から外れても夫婦の年収が減らずに済むのか。
また、103万円、130万円等収入によってどれくらい税金等が変わってくるのかをご教授頂きたく、
質問致しました。
宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

扶養には以下の種類と条件があります。


①税金の扶養控除 給与収入103万以下
②社会保険の扶養 給与収入130万未満
③扶養手当 ①②のいずれかと連動

①奥さんの収入が103万以下の場合、
 ご主人は配偶者控除が受けられます。
   所得税  住民税
控除額●38万 ▲33万

奥さんが103万以下の収入なら、
ご主人の税金の軽減は
●38万×税率20%=約7.6万
10%との境目なので、
計算上は7.3万の軽減となります。

また、住民税は10%一律です。
▲33万×税率10%=3.3万で、
10.6万の軽減となっています。

②103万を超えると
 配偶者特別控除
 となります。
 奥さんの収入から
 65万(給与所得控除)を
 引いた所得で控除額が
 決まります。

配偶者特別控除の一覧
所得 所得税 住民税
38万~ 38万 33万
40万~ 36万 33万
45万~ 31万 31万
50万~ 26万 26万
55万~ 21万 21万
60万~ 16万 16万★
65万~ 11万 11万
70万~  6万  6万
75万~  3万  3万
76万~  0   0

奥さんが129万の収入なら、
ご主人の税金の軽減は
129万-65万=64万で上記★
16万×税率20%=3.2万
住民税は、
16万×税率10%=1.6万
★合計約4.8万の軽減となります。

②の130万未満は、
 給与収入で通勤手当込で130万未満
 という条件です。
 本来は130万÷12ヶ月で、給料で
 月108,333円を継続的に超えてくるなら
 その時点で脱退する必要があります。

 これを超えた場合、奥さんは社会保険
 の扶養は取消になり、国民健康保険、
 国民年金に加入することになります。
(もしくは勤務先の社会保険に加入)
 この保険料が20~30万の支出となり、
 160万以上稼がないと、手取りが
 増えなくなります。

http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …

③は個々の会社規定によりますが、
たいてい①②との連動の条件と
なっています。

130万を超えた場合、この手当がなくなる
と、保険料の支出に加え、結構なロスとなる
ため、奥さんが160万以上働いても、まだ
足りない可能性があります。
会社の扶養手当、家族手当の規程は様々です。
よく確認してください。

手取り10万ということだと、税込交通費込
なら、上記条件は超えてしまうでしょう。
そうしますと、保険料を天引き、あるいは
国民健康保険、国民年金の保険料を払う
ことになります。
介護保険というのが、よく分かりませんが
扶養範囲内での手取りとおそらくあまり
変わらない状態ではあります。

130万以上…というのは一番中途半端で
保険料を払うために働くような感じに
なってしまいます。

手取りではなく、支払総額が130万未満で
社会保険に加入せず、扶養内で働くか、
160万程度の総額があるものを選ぶかが、
ロスがない選択と思われます。

いかがでしょうか?
    • good
    • 4

年収700万ならかなりもらってるしあなたがたくさん働かなくても良さそうだけどな


減るって言っても400円万以上あるなら地方なら余裕でやっていけると思いますけどね
    • good
    • 1

扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。


税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の収入(月収108333円以下)であることが必要です。
また、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。

103万円を超えると確かに貴方やご主人の税金は増えますが、働いた以上にかかることはありません。
貴方が働いたなりに世帯の手取り収入は増えます。
ただ、通常、130万円以上だと健康保険の扶養をはずれ、その保険料や年金の保険料を払わなくてはいけなくなり、その額が大きいため140万円や150万円の年収では130万円ぎりぎりで働いたより世帯の手取り収入が減ってしまう、もしくは変わらないということになるのです。

なので、おおむね160万円以上で働けば手取り収入は増えるし、厚生年金に加入なら将来もらえる年金の額も増えるので(今後、年金の仕組みがどうなっていくのかわからないということはありますが)、働けるのならそうしたほうがいいでしょう。
それか、130万円ぎりぎりで健康保険の扶養からはずれないように働けばいいでしょう。
    • good
    • 1

少なくても、130万以上の収入が必要でしょう。


当然夫の扶養から外れ、社会保険、年金も、独自加入に、なります。
103万以下の収入でしたら、申告の必要も無く、サラリーマンの妻として、将来の年金も確保出来ます。
どちらを選ぶかは貴女の意思一つです。
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています