旦那と一緒にオークションで副業をしています。
内容としてはせどりで、色々なものを相場より安く落として高く転売しています。
作業は分担していますが
私は振込役で、私の通帳をオークション口座にしている為
今のところすべて私名義で出品者に振込をしたり
落札者に振込をされたりしています。
オークションIDも私名義で取得しています。
落札用のIDで旦那名義のも1つあります。
まだ新婚ですが 今後、赤ちゃんができたらしばらくは専業主婦になる予定です。
その場合
旦那が副業の分の収入を申告するのと
専業主婦が収入を申告するのではどちらが節税になりますでしょうか?
ちなみに今のところ
旦那の年収350万前後位 (営業なので少ない月が続けば300万位になるかもしれませんし、多ければ400万超すかもしれません)
私の年収440万位
副業で得れそうな金額200万円前後位?
200万円雑所得があった場合の税金は
どのくらい来るのかも知りたいです。
ちなみにうっかり手をだしてしまったFXで去年400万円以上負けました…
その損は今年に繰り越せないですよね?
オークションの副業で昨年100万円ほど取り返しましたがその分を申告しなくてはいけないでしょうか。
沢山書いてしまいましたが1点だけでも結構ですので回答をどうぞ宜しくお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
NO1です。
「旦那の扶養に入って自分は趣味のフラワーアレンジメントと洋服の販売の分のみ(数十万円)を申告するほうがトータルの健康保険料や年金・税金が安くなるのではと思ったのですが違うのでしょうか」
この質問の意味が正直「?何を考えてるのか?」なのですが。
一年間の収入とか所得というのを「自分で決めることができる」と勘違いされてませんか。
趣味でしてることAで年間所得10万円。副業としてしてることBが年間30万円として。
両方を足すと年間38万円以上になってしまうので、夫の扶養(正確には控除対象配偶者になれるという)になれなくなるので、Bの収入のみ申告しておこう、せどりや他の収入を合算して申告してしまうと控除対象配偶者になれなくなる、とかの調整した方がよいかという質問に聞こえますが、、、。
収入を正確に申告しないことを「脱税」といいます。
「だって、夫の扶養にはいれなくなっちゃうし~~」は通用しません。
確かに年間所得が38万円以下だと、税金上では控除対象配偶者になれます。社会保険上では夫の加入してる保険組合に被扶養者として登録され保険料を別途払わなくてもよくなります、会社からは、妻がいるという扶養手当がもらえるかもしれません。
その+-の差は大きいです。
が、だからといって「では、申告の時にこれは入れて、これは別にして入れないでおいて、所得調整しておこう」という行為は脱税です。脱税というほど大げさなものではないとしたら、違法行為です。
それともこういう意味での質問ですか。
「私があれこれと仕事をしてもらう収入のうち、これとあれは私がしてる仕事としてかくて申告書に記載する。その他の分は旦那がサラリーマンの仕事とは他に副収入があるとして、合算して確定申告する。
自分が国民年金、健康保険料を払うはめになるよりも、夫の税金が高くなるほうが、合計したら家計の負担は少ないのではないか」
だとしたら、そのとおりです。
妻が家であれこれとして発生する収入を全部妻のものにしての確定申告書を出すよりも、この仕事は夫の仕事、私は手伝ってるだけとして、夫の収入に足していくとことです。
もしくは少しの差でしたら手間の少ないほうがいいのですが(会計ソフトや簿記など私も旦那も知識ゼロです)
「少しの差」とは?
負担額の差が少しという意味でしょうか。主語がないので回答が困難です。
突っかかるような回答になってしまいました。申し訳ありません。
旦那と一緒に●●してますというのは、夫婦だから共同でしてるという「仲良しだよ」という意味だけであって、名義が夫なら、夫の収入、名義が妻なら妻の名義ですよ。
それを「私のものとしようか、夫のものとしようか」悩むことがまず間違いです。
ご質問者の理を受け入れると「夫の収入があるのは妻の内助の功があるからであって、夫の収入を夫一人のものとして課税するのはあいならん。二人の収入として半分っこにして課税するのが正解だ」という考えが正しくなります。
正しいか正しくないかは、人間が決めるものではないかもしれませんが。
現在の日本の所得税法では「貰ってる名義人」の所得として税金がかかります。
AB二人で仕事をしてるのだが、受取人の名義はBだというなら、所得の帰属はBなのです。
共同経営という形態と経理もありますが、ここでは複雑になるのでおいておきます。
この収入は夫のものとして、という操作はしてはいけません。と云うことです。
No.2
- 回答日時:
NO.1です。
「専業主婦になる予定」という表現から、旦那様が一般的なサラリーマンであるとして回答を前回させていただきました。
既回答とダブル点はありますが、今一度。
所得税は累進課税を取ってますので、収入を二人で分けた方が税率が低いです。
旦那様が無収入だというなら、共同事業だとして所得を半分ずつにして課税を受けるほうが、一人の所得だとするよりも有利です。
しかし、旦那様が既に収入があるようですと現在5%の税率が10%になる可能性があります。10%の税率がその上の税率になる可能性もあります。
そうすることよりも、すべて妻の収入であるとして帰属認定していくほうが、有利だと思います。
確定申告書義務のある方で「青色申告の承認」を受けてると青色申告特別控除が受けられます。
また損失があった場合には、次年度から控除できる制度もあります。
節税を考えるのに青色申告を選択するのは、除くことのできないアイテムです。
他の収入もあるということですので、事業所得として申告してよいでしょう。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
度々すいません・・・
本を読んで自分なりに考えたところ
旦那の扶養に入って自分は趣味のフラワーアレンジメントと洋服の販売の分のみ(数十万円)を申告するほうがトータルの健康保険料や年金・税金が安くなるのではと思ったのですが違うのでしょうか。。
もしくは少しの差でしたら手間の少ないほうがいいのですが(会計ソフトや簿記など私も旦那も知識ゼロです)
どの程度かわってくるのでしょうか。。
何度もすいません。
またお時間あるときに回答いただきたいです。
よろしくお願いします><
No.1
- 回答日時:
主たる収入がある人がさらに収入があれば、累進課税ですので税負担が増えるだけです。
現在お二人ともが社会保険料を個別に負担されてることから、年金や健康保険料の負担は覚悟してるという前提なら、妻が事業開始届けと青色申告の申請をして「事業所得」として申告をするようにすることをお勧めします。
事業としてせどりをしてるなら、帳簿付けするなどの条件がありますが青色申告特別控除65万円受けられます。ちなみに事業として認められなくても青色申告特別控除は10万円あります。
つまり「これは事業だ」と自分で認定して、帳簿付け条件がクリアーできれば「65万円控除」が受けられますから節税には大きく有利です。
帳簿的には複式簿記を利用して、貸借対照表を作成できれば「65万円控除」が可能です。
簿記ならできるという方なら、是非すべきです。
もし簿記知識がないとしても、せどりで収入を得る力がある方なら、簿記の初歩をならって会計ソフトを使いこなすの困難ではないと存じます。
年間200万円の所得が出るようでしたら、あれこれ悩まずに「事業所得」として「青色申告の承認」を受けるのが節税だと思いますよ。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
年間200万円は目安なんですがこの先100万円とかいかなくても事業にしたほうが良いですか?
また
個別に社会保険料を負担されていることから・・・とのことですが
専業主婦でも事業届のほうがいいですか?
また、書き忘れていたんですが
他に洋服を仕入て販売(あまり積極的にしてないので年間30~40万円前後位の売上)とフラワーアレンジメント(先月は5万円の売り上げがありましたが、忙しくなってきたので年間10~20万円くらいを目安に考えてます)を趣味で販売しています。
旦那と妻で名義をわけるより妻名義ですべてしたほうがいいのでしょうか?
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