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4月からパートを始めました。主人から『扶養控除内で!働きすぎると、損するぞ!!』と、言われ。扶養控除・配偶者控除・特別控除など一からいろいろ調べているところです。

医療系の職種で先月の月収は13万程度(交通費含まず)。今年度の年収は4月からなので、130万に収まりそうですが。この調子で来年度もいくと、130万超えてしまう恐れが。

主人の会社は土健保に加入していて、調べたところ扶養者の収入に関係なく扶養でいられる?と、いうようなことのようですが。その場合、税金面での扶養は外れて、税金の負担が大きくなるが、保険の扶養は外れなくて済むのでしょうか?

そういう場合、扶養から外れると損になるのか?そうでもないのか?と、いう疑問をもちました。
ちなみに、得するのは?やはり、働きすぎずに、労働日数・時間を調整したほうがよいのでしょうか?

子供は小学生(学童)・3歳(保育園)ありです。

A 回答 (6件)

いわゆる会社での健康保険には扶養と言う制度があります。


扶養になった場合は保険料は無しで保険の適用を受けられます。
ですから健保組合としては無闇に扶養を認めてしまえば、入る金額は変わらないのに出る金額だけが際限なく増えてしまいます。
ですから色々な制限を設けて加入者を増やさないようにしているのです、被扶養者の収入に関する制限もそのひとつで、その制限を越えれば扶養になれないということがあります。
一方国民健康保険には扶養と言う考え方はありません、扶養がないので例え生まれたばかりの子供でもある額の保険料は取られます。

全国土木建築国民健康保険組合は国保組合といって国民健康保険に近いものです、ですから質問者の方も扶養ではなく保険料をとられていると言うことです。
そして扶養でなければ

>主人の会社は土健保に加入していて、調べたところ扶養者の収入に関係なく扶養でいられる?と、いうようなことのようですが。

ということになるのです。

1.いわゆる一般の会社での健康保険→扶養あり→保険料無し→収入制限あり
2.国民健康保険、国保組合(全国土木建築国民健康保険組合等)→扶養なし→保険料あり→収入制限なし

1と2の区別をはっきりつけることです。
通常は1のケースが多いので扶養になって保険料は無いが収入制限があるので給与や雇用保険の失業給付を受けたときにそれが収入制限に引っ掛かり問題になるのです、質問者の方の場合は2で国保組合であり扶養はなく保険料はあるが収入制限はないので給与や雇用保険の失業給付を受けても関係ないということです。

ただし「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」があります。

たとえパートでも法律上は概ね下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。

1.常用な使用関係にあると認められる
2.所定労働時間が通常の労働者の概ね4分の3以上であること
3.1月の勤務日数が通常の労働者の概ね4分の3以上であること

要するに収入の金額ではなく労働時間で決まります。
ですから収入的には扶養でいられるはずでも、上記の条件で社会保険に加入しなければならないのです。

つまりあくまでも労働時間や日数が問題になり金額では有りません、ですから極端な話をすればパートなどで時給が安ければ年収90万でも労働時間や日数が足りていれば社会保険に加入しなければなりません。
逆に時給が高ければ年収140万でも労働時間や日数が足りていなければ社会保険に加入させなくてもよいのです。

ですから全国土木建築国民健康保険組合の規定では健康保険に留まれても、「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」を超えたということでパート先で社会保険に加入すれば、結果として全国土木建築国民健康保険組合から外れることになるかもしれません。

>その場合、税金面での扶養は外れて、税金の負担が大きくなるが、保険の扶養は外れなくて済むのでしょうか?

妻の収入が103万をオーバーして130万になったらどうなるか。
所得税の場合は夫の配偶者控除の38万が配偶者特別控除の11万に減ってしまいます。
この差額の27万が夫の給与にどのように反映するかというと、所得税は課税所得によって税率が変わりますが、一般的なサラリーマンとして税率10%とすると

270000×10%=27000・・・夫の今年の所得税増

ということで27000円所得税が増えます。
一方来年の住民税(住民税は今年の所得に対して来年課税される)の場合は夫の配偶者控除の33万が配偶者特別控除の11万に減ってしまいます。
この差額の22万が夫の給与にどのように反映するかというと、住民税は税率が一律10%なので

220000×10%=22000・・・夫の来年の住民税増

ということで22000円来年の住民税が増えます。
つまり妻の収入が103万から130万に増えれば、夫の今年の所得税と来年の住民税との合計で

27000+22000=49000・・・夫の今年の所得税と来年の住民税を合わせた増額

ということで49000円増える訳です。
妻は収入が103万から130万へ27万増えるのですから、所得税は5%なので

270000×5%=13500・・・妻の今年の所得税増

ということで13500円所得税が増えます。
一方住民税は一律10%なので

270000×10%=27000・・・妻の来年の住民税増

ということで27000円来年の住民税が増えます。
つまり妻の収入が103万から130万に増えれば、妻の今年の所得税と来年の住民税との合計で

13500+27000=40500・・・妻の今年の所得税と来年の住民税を合わせた増額

ということで40500円増える訳です。
ということで二人合わせると

49000+40500=89500

今年の所得税と来年の住民税で89500円増えるわけです。
しかし収入は27万増えているので

270000-89500=180500

ということで確かに夫の税金は増えていますし妻も課税されるということで税金は増えますが、収入はそれ以上増えているので差し引きでは180500円増えているということで、家計全体の絶対的金額は増えるから損ということはないということです。
これが例えば70万から87万に17万増えたのだったら、夫の控除金額も変わらずに妻の税金もゼロのままなので、増えた170000円はそのままそっくり家計に入りますが、103万から130万に27万増えると180500円と7割弱程度に減ってしまうということです。
でもマイナスになるわけではないので損にはならないということです。
またもしパート先で社会保険に加入すればさらに減って25800円になります。

>ちなみに、得するのは?やはり、働きすぎずに、労働日数・時間を調整したほうがよいのでしょうか?

ですから何を得として何を損とするかです?
例えば30万多く働いても税金や保険料を引くと家計では10万しかプラスにならないとしたら

A.10万でもプラスになるから得と考える
B.30万も働いて10万しかプラスにならないなら損と考える

AかBかは人それぞれで違います、質問者の方はどうなのですか?
それが確定しないとミスマッチが起きます。
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この回答へのお礼

早速、詳しい回答ありがとうございました。
具体的な計算もしていただいて、イメージできました。
時給1500円で、週4。9:00~15:00勤務ですが、ついつい所定勤務時間を過ぎてしまいます。収入の面ばかりではなく、勤務時間で超えてしまうおそれもあるということですね。これから、調整するか?考えたいとおもいます。

お礼日時:2012/06/13 20:36

ANo.4です。


お礼いただきありがとうございます。
「厚生年金」加入とのことなので回答を補足させて頂きます。

---------
まず、現在のご夫婦の年金の種別を以下のリンクを参考にご確認ください。ご主人が「2号」で、charming-girlさんが「3号」になっているはずです。

『~被保険者の種別、1号、2号、3号被保険者とは?~』
http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso02.html
『~年金が「2階建て」といわれる理由~』
http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html

「3号」の「国民年金保険料」は年金制度から拠出されているので夫婦ともに負担がありません。

この「3号」の条件は前回の回答でご紹介した健康保険の「被扶養者」の認定基準とほぼ同じになります。具体的には「協会けんぽ」という健康保険の条件と同じです。

『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
『国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
≫4.留意事項
≫協会けんぽ以外の健康保険(健康保険組合など)の被保険者の配偶者が被扶養者の場合は、「国民年金第3号被保険者該当(種別変更)届」のみを日本年金機構に提出してください。

『従業員の被扶養者に異動があったときの手続き』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
「(1)被扶養者の削除」の(イ)・(ウ)の規定により収入が増えると削除の対象となります。
「(1)被扶養者の削除」の(エ)の規定により「(厚生年金&職場の)健康保険」に加入すると削除の対象になります。

なお、「健康保険・年金」制度の「収入」に対する考え方は税金とは違います。1月~12月で区切るとも限りませんし、(課税・非課税も問わず)規定にもとづき「収入とみなす」ものが収入です

条件を満たさないことに気づかず放置しているとさかのぼって削除になる場合がありますので、収入が増える【見込み】になったら早めに「年金事務所(日本年金機構)」に確認しておいたほうが良いです。(年金事務所は理由無しにcharming-girlさんの収入を調べることは出来ませんので自動的に削除とはなりません。自己申告が原則です。)

(エ)の規定は収入ではなく現在お勤めの【パート先の事情】によって変わってきます。パート先で「厚生年金(&健康保険)加入」となった時点で削除です。

この場合は会社を経由して2号への切り替えが行われますので自分で手続きする必要はありません。ただし、加入後、国保組合に脱退の届け出を行う必要があります。

『パートタイマー等と社会保険の適用』
http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/pa-toshakai …
『厚生年金|適用事業所と被保険者』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
『厚生年金:悪質加入逃れは告発、企業名公表も 厚労省方針』
http://mainichi.jp/select/news/20120504k0000e010 …

厚生年金と健康保険の保険料はこちらで試算できます。

『社会保険料(等)計算ツール』
http://www.soumunomori.com/tool/
※「協会けんぽ」の場合

---------
まとめますと、
○現在

国民年金3号:保険料負担なし
国保組合:国保組合の規定する保険料

○3号の基準を超える収入

国民年金3号→1号:保険料負担あり(定額)
国保組合:国保組合の規定する保険料

『国民年金保険料|日本年金機構』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …

○勤務先で厚生年金&健康保険に加入(セットです)

国民年金3号→2号:保険料負担あり
国保組合→健康保険:保険料負担あり
(保険料は給料をもとに算定、労使折半)

いわゆる130万円は2番目のケースでよく出てくる数字です。
国保組合ではなく「健保の被扶養者」だった場合は、年金と健康保険の両方の保険料の負担が(一気に)増えるので「働き損」などと言われるわけですが、自ら2号になれば以下のリンクにありますように保証が手厚くなるので「損」と切り捨てるのはどうかと思います。(どうせなら2号にならないと損と言ったほうが良いかもしれません。)

『国民年金と厚生年金の比較(違い)』
http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/kouseine …
『厚生年金の障害厚生年金とは?』
http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/shougai- …
『障害年金の制度をご存じですか?がんや糖尿病、心疾患など内部疾患の方も対象です』
http://www.gov-online.go.jp/useful/article/20120 …
『健保と国保、どちらがお得?|吉田社会保険労務士事務所』
http://www.h2.dion.ne.jp/~chimaki/ws/pan/ken_a.htm
※市町村国保との比較

情報が多いので不明点はまた補足してください。
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この回答へのお礼

丁寧な説明に感謝します!!

『健康保険・年金制度』の『収入』の考え方が税金とは違う!と、いうこと。
4月~の最初の月給は13万円(交通費除く)でした。と、なると、すでに130万超の見込み!ということになってしまうのでしょうか?
初めのうちは、短い勤務・休みをもらう等調整するべき?だったのでしょうか??
もう、遅いですけど・・・・・・

扶養から外れる。や、会社の保険・厚生年金に加入しなければならない状態になったら、それは、会社経由で通達のようなものがくるのでしょうか?それとも自治体から?それとも、自己申告?なのでしょうか。

お礼日時:2012/06/13 23:39

一部相反する回答が寄せられ困惑しているでしょう。



全国土木建築国民健康保険組合のHPから問い合わせ先のページに行けば電話での問い合わせ先が載っています。
またご主人の会社の総務係さんにお聞きしてもよいでしょう。


土健保では
・扶養者の収入に関係なく扶養(被保険者)でいられます
・扶養者の収入に関係なく組合員(ご主人)のお給料で保険料が決まります


是非、ご確認いただきたいものです。
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この回答へのお礼

早速、回答ありがとうございます。
土健保では、収入に関係なく扶養でいられるのですね。けれど、もうひとつの条件の労働時間・労働日数の面の条件が優先されて、やはり扶養から外れる!ということがあるのでしょうか?
HPで確認したいとおもいます。

お礼日時:2012/06/13 20:26

長いですがよろしければご覧ください。



>主人の会社は土健保に加入していて、調べたところ扶養者の収入に関係なく扶養でいられる?と、いうようなことのようですが。その場合、税金面での扶養は外れて、税金の負担が大きくなるが、保険の扶養は外れなくて済むのでしょうか?

ご主人の加入されている年金によって回答が変わりますが、とりあえず健康保険と税金について回答してみます。

「【国民】健康保険」の場合は「被扶養者」の制度がないので「扶養から外れる」ということもありません。

「被扶養者(の制度)」というのは「被保険者の家族(親族)が一定の条件を満たすと、月々の保険料負担なく健康保険(証)が使える」というものです。

これは「国保」【以外】の健康保険の制度で、「被扶養者」になるための条件の一つに収入があり、条件を満たさなくなると削除対象となり市区町村が運営する「国保」に加入しなければなりません。(当然ながら職場で健康保険に加入した場合も被扶養者から削除されます。)

一方の「国保」の場合は一人ひとりが「被保険者」で「世帯」で管理されます。

「(市区町村)国保」の場合は世帯の被保険者の人数や所得などで保険料が決まりますが、「国保(組合)」の場合は家族一人あたり「+○○円」というような保険料になっていることが多いです。(詳細は加入されている組合にご確認ください。)

「国保組合」では同世帯の加入者を「被扶養者」ではなく「家族」と表現することが多いはずです。(もっとも家族は「扶養する・される」関係にあるので「扶養」という言葉自体は使われることはあります。)

>そういう場合、扶養から外れると損になるのか?そうでもないのか?と、いう疑問をもちました。ちなみに、得するのは?やはり、働きすぎずに、労働日数・時間を調整したほうがよいのでしょうか?

これはご主人が「厚生年金」に加入されているかどうかで回答が変わってきます。もし、補足をしていただけた場合は追加で回答させて頂きます。

その上で健康保険・年金の影響を受けない「税金」について回答してみます。

○charming-girlさんの税金

税金は所得が増えることで「段階的に」増えますのであまり気にする必要はありません。
「103万円」という数字がよく取り沙汰されるのは、charming-girlさんの「所得税」が発生するラインだからです。
試しに以下の計算機を使って試算してみてください。

『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』
http://tsundere-server.net/tax.php

計算機を使うと分かりますが「住民税」には103万円というラインはありません。(93・96.5・100万円のいずれかなのですが自治体により違います。)

○ご主人の税金

ご主人の税金はcharming-girlさんの所得が「38万円(給与収入なら103万円)」を超えると変化があります。ご主人が受けている税金の優遇策である「配偶者控除」が「配偶者【特別】控除」に変わるからです。

「控除」は「ある金額から差し引く金額」のことで、(なるべく公平に課税するために)各種の控除が用意されています。「所得控除」の影響は以下の式をご覧くだい。

税金=(所得-所得控除)×税率

charming-girlさんの所得が「38万円」を超えるとこの「所得控除」が少しずつ少なくなっていくので、ご主人の税金が少しずつ増えていきます。もちろんcharming-girlさんの所得の増加より税金の増加が多くなることはありません。

『配偶者控除とは』
http://tt110.net/22syoto-zei/T-haiguusya-koujyo. …
『配偶者特別控除とは』
http://tt110.net/22syoto-zei/T-haigusya-tokubetu …

「簡易計算機」を使うときは控除の金額を増減させて試算してみてください。ちなみに、「所得」の求め方は「所得の種類」によって違っていて「原則」以下の式で求めます。

所得=収入-必要経費(給与の場合は給与所得控除)

※「給与所得控除」はあらかじめ金額が決まっているので、簡易計算機でも自動計算可能になっています。

『収入と所得は何が違うの?』
http://allabout.co.jp/gm/gc/14775/
『No.1410 給与所得控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

○お子さんについて

ご存知とは思いますが、「16歳未満の扶養親族」に対する所得控除が廃止されました。
これによりご主人の税金が増えたはずですが、charming-girlさんの収入の変化とは関連がないことは上記の仕組みからお分かりいただけると思います。

『No.1180 扶養控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
『平成24年度から適用される個人住民税の税制改正|柏市役所』
http://www.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/040400/p00 …

【ただし】

「税金」【以外】の制度ついては影響が出るかどうかはそれぞれの制度ごとに確認する必要があります。

たとえば、「子ども手当(児童手当)」を受けるための条件や、保育園の保育料などは世帯の収入(所得・税額)などに応じて決まっているはずです。また、ご主人の会社から「○○手当」のような支給がある場合は会社の規定の確認が必要です。

(参考)

『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320. …
『住民税とは?住民税の基本を知ろう』
http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/
『住民税の税率』
http://tt110.net/22syoto-zei/T-jyuminzei-zeiritu …
『税についての相談窓口 』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu …
※住民税は【お住まいの】市区町村役場(役所)です。

この回答への補足

主人は厚生年金に加入しています。

そして、会社からも配偶者手当が支給されています。限度額の条件はおそらく、年収103万円ということだと思われます。(今度、詳しく聞いてみます)

収入が増えれば、税金も上がりますが、保育園の保育料もあがることになりますね。税金と学童・保育料のために働いているような状態になり兼ねませんね・・・

補足日時:2012/06/13 20:02
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この回答へのお礼

詳しい回答をありがとうございました。
たくさんリンクを添付してくださって、いろいろ調べることができました。
働きすぎとは、収入の壁もありますが、労働時間の条件が優先して扶養から外れることもあるのですね。。。
現在、勤務時間は、9:00~15:00。扶養控除内での勤務希望。
4か月更新で、様子をみて働きすぎないように、閑散期は、休みを増やす。など、シフトを調整していこうといってくれています。

お礼日時:2012/06/13 20:16

全国土木建築国民健康保険組合、通称土健保(どけんぽ)における扶養の基準に俗にいう130万円縛りはありませんので、質問者さんがパート先で社会保険に加入していないのなら、保険(健康保険)の扶養から抜ける必要はありませんし、おいくら稼ごうともご主人の保険料が変わることもありません。




注意点は2つ。
一つ目は、働きすぎ(?)て、パート先での労働時間が一定時間(正社員の3/4以上)を超えると、パート先で社保に加入しなければいけませんので、そのときは土健保から抜けます。金額が問題ではなく勤務時間が問題です。

もうひとつ、国民年金の3号被保険者の身分は見込年収130万円に縛られていますので、130万円以上稼ぐと3号ではいられなくなります。
パート先で社保加入しない(できない)なら、ご自身で1号被保険者として年金加入することが必要です。(月額14,980円=約18万円/年の負担)
更に追記すると、1月から12月の年収で130万円ではなく、向こう1年間の収入見込みが基準になりますので4月から月額13万円で働きはじめたのなら既に1号への加入が必要な状態になっています。(1月から12月の収入が基準なのではない)



税金のこと・・・。
配偶者であれば、税金の控除については気にする必要はありません。配偶者特別控除といってなだらかに控除額を減らす仕組みになっているので、ご主人の分も含めて稼いだ額以上に納めることはありません
但しお子さんのバイトの場合は注意が必要です。学生のバイトなどで103万円(所得38万円)を超えるととたんに、扶養控除(19歳-23歳だと63万)がとれなくなっちゃうのでご主人の所得税がいきなり6.3万円or12.6万円(稼ぎによる)増えちゃいます。(住民税も4.5万円増)


以上をまとめると、150万円以上稼ぐなら世帯収入は(130万以内に抑えるより)増えます。
130万円~150万円のゾーンになっちゃうくらいなら130万円以内に抑えましょう。
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この回答へのお礼

早速、回答ありがとうございます。

130万の壁をクリアしても、勤務時間・勤務日数で外れてしまう可能性があるのですね。私の住んでいる自治体では、保育園に入れる場合、週4日以上・6時間以上の勤務、の規定があります。医療系に職種で、時給が高いためその条件で働くと、103万は超えてしまいます。130万の壁は、就労時間の条件がクリアできなそうです。。。

お礼日時:2012/06/13 23:15

>主人から『扶養控除内で…



税務署の前で逆立ちでもして見せない限り、夫婦間に「扶養控除」は適用されません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。

>130万に収まりそうですが…

130万弱の給与は「所得」に換算すると 65万円弱。
夫は今年の年末調整または来年の確定申告で、「配偶者特別控除」16万円を取ることができます。
130万オーバーなら 11万、6万、3万と階段状に下がっていきます。

これはあくまでも「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
であって、その数字がそのまま節税額ではありません。
節税額はさらに「税率」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
を掛け算したほんのわずかな数字にしかなりません。

>主人の会社は土健保に加入していて…

言葉はあまり省略しないで書きましょう。
土建国保組合ですか。

>扶養者の収入に関係なく扶養でいられる?と…

土建国保組合のことで間違いないなら、これはあくまでも国保の仲間であって、国保に扶養の概念はありません。
オギャアーの瞬間から 1人の加入者としてカウントされ、夫の払う国保料に反映されます。
被用者保険 (サラリーマンや公務員の健保) のような、保険料が不要イコール扶養ではないのです。
(某県の組合の例)
http://www.sai-doken-kokuho.jp/01tebiki/tebiki01 …

>税金面での扶養は外れて、税金の負担が大きくなるが…

前述のとおり扶養ではありませんし、稼いだ額以上に税金を取られて逆ざやになることはあり得ません。

>そういう場合、扶養から外れると損になるのか…

話は逆で、103万だの 130万だのにこだわった収入をセーブすることのほうがよっぽど損です。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

早速、回答ありがとうございました。

社会保険と国保の仕組みもわかりました。
いろいろなところで、103万・130万の壁などの説明がされていますので、それだけにこだわってしまいがちですが、仕事復帰したばかりで、セーブするのもなんだか変な気がしていました。安心して、働けそうです!!

お礼日時:2012/06/13 19:45

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