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勤労学生控除についてです。
今専門学校を休学中なのですが、色々あり社員として働く事になりそうなのですが、その場合も勤労学生控除は適用されるのでしょうか?また、いくら以上稼いだら勤労学生控除が適用されなくなるなどはあるのでしょうか?

A 回答 (2件)

年間(1~12月)の給与収入130万以下なら


勤労学生控除により、所得税は非課税と
なります。

休学中でも適用は可能です。

しかし、住民税は課税されますし、
親御さんは、あなたの収入が103万を
超えれば、扶養控除申告ができなくなり、
税金が増えてしまいます。

さらにあなたの収入が130万を超えれば、
勤労学生控除も社会保険の扶養から外れる
ことになり、所得是も社会保険料も自分で
払わなければいけません。
年金、健康保険で最低でも年25万程度の
支出となります。

社員となれば、年130万以下は却って
難しいのではないですか?
勤労学生控除も諦め、社会保険の扶養も、
この際、脱退されればよろしいのでは
ないでしょうか?

参考
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
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適用されません

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