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私は家計の急変のため、一年間大学を休学してフリーターとして働こうと思っています。
が、もし、休学中も学生として扱われるなら、扶養控除の問題が出てくるために103万の壁が発生してしまうのかと悩んでいます。
せっかく稼いでも親の税金が増えたら申し訳がないので教えてください。

ちなみに関係ないかもしれませんが、一応20歳は超えています。

A 回答 (3件)

#1の追加です。



健康保険の扶養を外れた場合、市ではそのことが判りませんから特に通知は来ません。
親の会社から扶養を外れた証明書(被扶養者異動届のコピーなど)を貰い、市の今保の係に印鑑と共に持参して国保に加入の手続きをすることになります。

なお、国保の保険料は前年の所得を基に計算されます。

又、学生に戻って130万未満の収入に戻った場合は、改めて親会社で扶養になる手続きをします。
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「103万円を超えることで、親があなたを扶養控除できるかどうかが決まる」という話でしたら、それは学生として扱われるかどうかは関係ありません。



学生でなくても、たとえば卒業したけど家事手伝いとか単発のアルバイトだけ等の状況で、収入が103万円以下なら、あなたの親御さんはあなた1人分の扶養控除を利用できます。
そういう事があるので、20歳を超えている(未成年ではない)というのも、関係ないです……が、22歳を超えているかどうかで、親御さんの控除額が変わってきます。(#1さんが書かれている特定扶養控除です)

ですから、今回のご質問では、「休学中でも学生として扱われるかどうか」が一番知りたい内容のように感じたのですが、学生として扱われても扱われなくても103万円の壁は発生しますので、気にせず単純に「103万円の壁をどうするか」だけを考えた方が良いかと思います。
大学を休学してまで働くわけですし、あなたの年齢では「特定扶養控除」の対象になる可能性があるので、これが使えないとなると、親御さんの控除額が大きく変化してしまうからです。

学生として扱われるのが関係するのは、103万円の壁というよりも、130万円の壁の方が問題です。
103万円を超えた段階で、親御さんの税金上の扶養からはずれますが、130万円までなら勤労学生控除が使えるため、あなた自身の税負担が無いからです。
130万円を超えると、勤労学生控除が使えなくなるので、103万円を越えた部分にさかのぼって税負担が発生します。

また、向こう1年間の年収見込みが130万円を超えると、社会保険の扶養もはずれます。
「あと10ヶ月しか働かないから、1年後までの収入見込みが130万円を超えなくなった」という意味ではなく、「実際にもらうかどうかは別にして、この金額を1年間もらい続けると」という計算になります。

ちなみに、税金上の扶養(親が扶養控除を使えるかどうか)は、12月31日締めなので、もし4月から1年間の休学&就労でしたら、4月~12月と1月~3月に分けて計算します。
極端な話ですが、4月~12月に102万円、1月~3月に102万円の収入があったら(他の収入は無い)、1年間で204万円の収入を得ていても、税金うえは分けて考えます。

休学しても、学費の一部(半額くらい?)は払うことになりますし、卒業が1年延びるということで、1年分の学費も将来は余計にかかることになります。(卒業までの学費はあるとして、余計にかかるのは、実際には休学中の費用かな)
フリーターで親の扶養控除に影響しない程度の収入を得るのと、休学せずに大学に行きながらアルバイトを増やすのと、どっちとも言えない気もしました。
(全体的には出費が増えるけど、今年1年間の学費の出費だけ抑えられれば良いということなら、休学&フリーターも有りかと思います)
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扶養には、所得税の扶養と社会保険(健康保険)の2種類があります。



所得税(103万円の壁)
所得税では 、1月から12月までの1年間の給与収入が103万円を超えると、扶養になれません。

又、親が会社から家族手当を支給されている場合は、妻が所得税の扶養であることが条件となっている場合があります。
その場合は、扶養から外れると家族手当の支給が停止される場合がありますから、会社の規定を確認しましょう。

扶養から外れると、親が扶養控除38万円(特定扶養親族なら63万円)が適用されなくなり、所得税と住民税の負担が増えます。
課税所得(年収ではありません)が330万円以下の場合、所得税率は10%ですから38000円(63000円)と、住民税で約17000円(30000円)になります。

特定扶養親族とは、扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が満16歳から満22歳までの人をいいます。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm

社会保険(健康保険)の扶養になれるのは、過去の収入実績ではなく、今後12ケ月間の収入見込額が130万円(月額で約108千円)を超えると、社会保険の扶養になれません。

上記の基準を超えた場合は、健康保険の扶養から外れてご自分で市の国民健康保険に加入することになります。
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この回答へのお礼

とても詳しく説明してくださってありがとうございます。
で、さらに質問なんですが(申し訳ありません)、健康保険の扶養を外れると自分で市の国民健康保険に加入することになるとありましたが、それは市から通達のようなものが来るのでしょうか?
それとも何か手続きのようなものをしなければならないのでしょうか?
また、来年、学生に戻って130万未満の収入に戻った場合はどうなるのでしょうか?
質問ばかりで本当にごめんなさい。

お礼日時:2005/03/17 17:32

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