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給料明細にて、支給額が自分での計算と明細で違っており確認すると
支給欄にて「公休控除額」というものが記載されており、この控除額を引くと、総支給額が合います。

この公休控除額とはなんでしょうか?
基本給の10%が引かれていました。
(例、基本給20万円 公休控除額2万円)

今月はゴールデンウィークがあっただけで、有給を1日取得しました。
勤務形態は正社員です
欠勤は0日です。

分かる方いますか?
ネットで検索すると欠勤控除額と出てくるのですが、同じものでしょうか?
また、欠勤してなくとも、会社が長期休みに入ると引かれるものなのでしょうか?

A 回答 (1件)

公休とは会社が決めた休日のことです。

土、日、祝日のことです。

1-1. 公休とは会社が定めた休日のこと
公休とは、会社が社員に対して与えている「労働義務のない休み」のことです。一般的な「週休二日制」で与えられる休日が、この公休に該当します。

ほとんどの会社は、土曜と日曜に休日を設定しています。この土曜と日曜の2日間の休みは、労働基準法35条で定められた「法定休日」に、企業が自由に設けられる「所定休日」を組み合わせた休日です。

この両方の休日を合わせた休みのことを、公休と呼びます。なお、法定休日や所定休日には「何曜日に与えなくてはいけない」という定めはないため、会社の規定に沿って付与することができます。

ただし、法定休日は週に1日もしくは4週に4日の休日を与えることが義務付けられているので、この要件を満たせるように公休を設定しなくてはいけません*。

参考:e-Gov|労働基準法

1-2.「公休扱い」とは
従業員の勤怠処理を行うとき、「公休扱いで処理します」といったような言葉を聞いたことがある人もいるかもしれません。公休は企業が定めている休日のことですが、公休扱いとはどのようなことなのでしょうか。

公休扱いは勤怠管理上でよく使われる言葉で、欠勤にならない休日のことです。

たとえば親族の葬儀に参加したり結婚式に参加したりするとき、本来は勤務日であった日でも公休扱いにしてもらえれば、欠勤にならないのです。

公休使いにしてもらって欠勤扱いにならなければ、昇給や賞与、人事評価に影響しません。そのため、従業員にとってはメリットの多い処理方法なのです。

1-3. 公休に給料は発生するのか
公休で休むときに気になるのが、「給料が発生するのかどうか」というポイントです。毎週会社からもらえる休日をイメージしてもらうとわかりやすいかもしれませんが、公休は基本的に無給です。

同様に、公休扱いも無給となります。そもそも公休は労働義務がない休日であるため、有給取得になることはありません。

なかには、葬儀や結婚式に参加する従業員に有給で休みを与える企業もありますが、この場合は公休ではなく「特別休暇」を与えたことになるため、公休には該当しないのです。

ここまで公休の基本的な扱いについて解説しましたが、公休は他の休日休暇と定義が混ざりやすく、給与の扱いをどうすればよいかわからなくなりがちです。「わからなくなったときにすぐ確認できるようにしたい」という方に向け、当サイトでは本記事の内容をわかりやすくまとめた資料を無料で配布しておりますので、公休の扱いに不安のある方はこちらからダウンロードしてご覧ください。

2. 公休には最低日数がある
企業が公休を設定するときは、最低日数に気をつけなければいけません。

なぜなら、労働基準法に定められた、「週に1回または4週に4回の法定休日」や、「1日8時間かつ週40時間までの労働時間」の要件を満たさなければいけないためです。

この2つの要件を複合的に判断すると、1日8時間勤務の企業における公休の最低日数は105日となります。実際には、週休二日制を導入して公休を120日に設定している企業が多い傾向にあります。

ただし、公共交通機関や人命に関わる職業に関しては、必ずしもこの最低日数分の公休を設けなくても問題ありません。こういった職種の場合、変動労働時間制を導入して月や年単で業務時間を調整することが一般的です。

なお、公休は雇用の際に契約書に記載してある休日であり、アルバイトの雇用契約を締結するときも有効です。アルバイト従業員を雇うときも、必ず週に1日もしくは4週に4日以上の公休を与えてください。

3. 公休とほかの休日との違い
企業が取り扱う休みには、公休以外にも多くの種類があります。公休についてよく知るためにも、ここからは公休とほかの休日との違いについて見ていきましょう。

3-1. 公休と法定休日の違い
法定休日とは、労働基準法35条で定められた休日のことです。

法律では週に1日もしくは4週に4日の法定休日を与えることを義務付けており、この基準を下回る労働をさせてはいけないと規定しています。また労働基準法には、従業員の労働時間を1日8時間かつ週40時間以内に収めないといけないと規定されています。

法定休日だけでは週に1回の休みしか取れないため、1日8時間勤務の企業ではこの労働基準法にある労働時間の要件を満たすことはできません。そのため、企業が独自に設定できる「所定休日」も設けることで、従業員の休日を確保するのです。

公休は、この法定休日と所定休日の両方を合わせた休みのことをいいます。つまり、法定休日と公休は別物なのではなく、法定休日は公休の一部ということなのです。

3-2. 公休と有給休暇の違い
有給休暇とは、給料が発生する休暇のことを指します。

労働基準法では、6か月以上かつ全労働日の8割以上出勤した従業員に対して、勤続年数に応じた有給休暇を与えることを義務付けています。

法律で定められた有給休暇を、「年次有給休暇」と呼びます。ほかにもバースデー休暇や慶弔休暇など、独自に認めた有給休暇である「特別休暇」を設けている企業も少なくありません。

公休は会社側が定めた休日ですが、有給休暇は労働者に認められた権利で、よほどの理由がなければ会社は取得を断ることはできません。賃金の有無という点も異なりますが、そもそも公休と有給休暇ではまったく性質が異なるため、しっかりと区別しておきましょう。

4. 公休に従業員が出勤する際の対応
公休は会社が従業員に与える労働の義務がない日ですが、やむを得ない理由で出勤が必要になるケースも多々あるかもしれません。それでは、公休に従業員が出勤したときは、どのように対応したらいいのでしょうか。

最後に、公休に従業員が出勤するときの対応について2つのポイントを紹介します。

4-1. 割増賃金を支払う
公休に従業員が出勤したときは、割増賃金が必要になるケースがあります。割増賃金が必要になるのは、具体的に以下の2ケースです*。

1.法定休日に出勤した場合:休日の労働時間×135%の休日手当
2.所定休日に出勤した場合:週40時間を超えた労働時間×125%の割増賃金

法律で定められた法定休日に出勤するときは、35%の休日手当が必要になります。対して所定休日の場合は休日手当が不要ですが、労働時間が週に40時間を超えてしまう場合は、時間外労働に対する25%の割増賃金が発生します。

出勤する公休によって発生する賃金が異なるため、十分に注意しましょう。

4-2. 振替休日もしくは代休を付与する
公休に従業員を出勤させたら、振替休日もしくは代休を与えることが望ましいです。公休が減ってしまうと、従業員の健康やメンタルヘルスに悪影響を与えてしまうためです。

なお、振替休日は「あらかじめ休日と勤務日を指定して入れ替える制度」で、代休は「休日出勤の代わりに後から休みを与える制度」です。振替休日は休日手当が不要ですが、勤務時間が40時間を超えた分は25%の割増賃金がかかります。

対して代休は休日出勤に該当するため、35%の休日手当が必要になります。あとから休みを与えて給料を相殺することはできますが、割増賃金や休日手当の割増部分は支払わなくてはいけないことを押さえておきましょう。
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