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有休について

私の職場は、有休と言えば、お給料は6割しか出ません。
他の職場の友達は、有休で、お給料減らされたりしないそうです。
約半分になる有休って、そんな有休、世の中にたくさんあるのですか?

質問者からの補足コメント

  • 違う職場というのは、全く違う会社に行ってる友人のことです。
    私の職場は、全員か6割です。

      補足日時:2023/10/23 06:32

A 回答 (4件)

そのような事はあってはなりません。


そもそも 職場ごとで違う などということがおかしいです。
4割はどこに行くのでしょうかね。

それに いかに懲罰であっても 4割減らす は法律違反です(だってそんなに減らされたら生活が成り立ちません)

有休は権利なのでそれによって給料が減らされてはいけません。

お近くの労働基準監督局に訴えましょう。(職場ごとで違うなら、会社としてはOKなので、会社としても職場長を罰するだけで済みますから)
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就業規則に計算方法が明記されていると思います。


まずはそこを確認してください。


有給休暇取得日の賃金計算の方法として3つあります。
そのひとつが平均賃金で算出する方法です。

1、直近3ヵ月の賃金の総額÷休日を含んだ全日数
2、直近3ヵ月の賃金の総額÷労働日数で割った額×0.6

上記の計算で高い方を支給すれば問題はありません。
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雇用形態によって違います。


パートタイマーで時給制の契約なら1日あたりの労働時間が変動するわけですから算定方法が変わります。
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ありません。


有給休暇は、100%出す事が義務付けられていますので、労基署に訴えてください。
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