仕事の有給休暇について
それぞれの職場によって条件は違うと思いますが、自分の職場は正直新会社になってからか給料がだいたいの基本給よりも有給使うと反対に給料が減ってる気がして…
(例:月9回休みで2.3日程有給を別で取ったりしたら)有給も結局は普通の公休と同じ扱いなんでしょうか?
次回貰う給料の勤務表では31日間の内22日出勤の9回休みで有給は1日も使わずに行ってますが
これでもし次回の給料日に明細を確認して減ってるような給料だったらと思うと…
普通に9回の公休のみで多少数時間の残業時間含め出勤した分しっかり給料入るのかが心配です。有給使った時よりも勿論、使わずに公休のみで出勤した分の方が給料は上がるのは流石に当たり前ですよね?!
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
有給を取得した時の日額は、以下の3パターンあります。
・通常その日に勤務した場合の賃金
・平均賃金
・標準報酬日額(標準報酬月額を30で割った金額)※労使協定が必要
事業所はどれか1つに定め、就業規則等に記載し都度計算を変えたりすることはできません。
平均賃金になっているなら、実際に勤務した時より支給額が少なくなることはあるかと思います。
No.1
- 回答日時:
「有給休暇」は、勤務の取り扱い上はほぼ、出勤と同じです。
「公休」というのは法律には出て来ませんが、「勤務を要しない日」と同義語と思われます(一般的に土日祝日が多い)。変則勤務やシフト制も多いですから、会社の就業規則などに扱いがあると思われます。休日である日曜に有給休暇を使うことはありませんから、「公休」と「有給休暇」は全く別物だと思います。
「基本給」にもいろいろあるのではないかと思います。勤務日数のない給与の部分という意味では、7月(31日)と2月(28日)の給与は同じですし、祝日などが多い月でも同じでしょう。住宅手当・通勤手当・扶養手当なども変わらないと思います。一方、皆勤手当は有給休暇がある場合は支給しないとか、1月の全部有給休暇を取得した場合に通勤手当を支給しないということはあるかもしれません。管理職手当も最低勤務日数の条件がある場合もあります。
いずれにせよ、「月9回休みで2.3日程有給を別で取った」程度で基本給が減ることは考えにくいです。
「有給使った時よりも、使わずに公休のみで出勤した分の方が給料は上がる」ことは普通あり得ません。有給休暇とはそういうものです。
残業時間は最低でも1.25倍の賃金がもらえるはずです。もっとも、これもいろいろあって、他の日の勤務期間(時間内勤務)と振り替えた場合は、0.25の割増分だけというケースもあります。
いずれにせよ、賃金はあいまいにすることなく、公明正大なルールに基づいて支給する必要がありますから、疑問点は明らかにしておく必要があります。人事給与担当部署に確認してください。
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