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妻は、2年間の育児休暇後に、4月から復職しており正社員として働いていますが、現在、退職を検討しています。退職するとすれば、自己都合となります(勤続年数は8年くらいになります)。

退職をした場合、失業保険は、どのような基準で算出されるのでしょうか。知識がなくてすみませんが、失業保険というのは、「退職前の直近の1年間の給与額の50%」というような形で計算するということを聞いたことがあります。(すみません「年」や「%」はいい加減です。)

こういう基準だと、育児休暇期間は給与がないため、育児休暇明けでは「直近1年間の給与」は非常に低くなるため、失業保険もとても低い金額になってしまうように思います。
失業保険のことを考えると、せめて1年間くらいは働いてから辞めた方がよいのではないかとも考えています。

「育児休暇明けの退職」の場合の失業保険の算出はどのような方法で行われるか教えていただけますでしょうか?私が考えているように、1年間くらいは働いてから辞めた方がよいということになるのでしょうか?

教えてください。よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

>、「退職前の直近の1年間の給与額の50%」というような形で計算するということを聞いたことがあります。

(すみません「年」や「%」はいい加減です。)

離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金の合計を180で割って算出した金額のおよそ50~80%です。
これが1日当たりの金額つまり基本手当日額です。

>「育児休暇明けの退職」の場合の失業保険の算出はどのような方法で行われるか教えていただけますでしょうか?

無給であった期間は除かれます、ですから質問者の方の妻の場合はもし育休明け4ヶ月働いて退職したとすれば、育休を遡ってさらに産休を遡って(最大2年まで)、最後に給与をもらったときから2ヶ月。
この4ヶ月と2ヶ月を併せて上記の離職した日の直前の6ヶ月となります。

>私が考えているように、1年間くらいは働いてから辞めた方がよいということになるのでしょうか?

通常はそういうことはいえないと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
わかりやすいご説明で大変よくわかりました。

「無給の期間を除いて6ヶ月」ということなら、
退職時期による給付金額の差異はなくなりますね。

ありがとうございました。安心しました。

お礼日時:2009/06/03 19:30

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