去年の9月に留学のため、会社を休職しました。
休職期間(11ヶ月)は無給与で、毎月わたしの銀行口座から以下のものが引き落とされました。健康保険、厚生年金保険、住民税。
ただ、先にも述べましたように無給与ですので、休職期間中は雇用保険料と所得税は支払っていません。(ただ、休職期間中ではありましたが、冬のボーナスの対象にはなっていたので、若干の冬ボーナスを受けとった際に所得税は発生しました)
来月で休職期間を終え、退職しようとおもっています。
この場合、雇用保険を受けとれる権利はありますでしょうか。
一般的に、退職する6ヶ月前の給与を参考に雇用保険料が計算されると聞いています。
そうなると私の場合、退職する前の6ヶ月間は無給与なのですが、どうなってしまうのでしょうか?
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
雇用保険法の法改正が行なわれたので、
平成19年10月1日以降の離職の場合は、
「離職の日以前2年間」に「賃金支払基礎日数11日以上の月」が
通算して「12か月以上あること」 が、
失業給付(雇用保険の「基本手当」)を受けるための大原則となります。
要するに、退職前の過去2年間、
1日の途切れもなく「雇用保険被保険者期間」が続いているとすれば、
そのうち、
賃金(給与)計算の基本となっている各賃金計算基準期間について
各11日以上出勤している月をピックアップしてゆき、
そういう月が12か月以上(12個は飛び飛びで可)あれば良い、
というわけです。
したがって、以上のことから見ると、
基本手当を受給できる権利は持っています。
さて。
基本手当の基礎となる「賃金日額」は、ご承知のように、
原則として、
離職前直近6か月の賃金総額を180で割って算出されます。
ご質問は「この6か月が無給であるので、どうなるのだろうか?」と
いうことですよね?
先述の権利条件を満たしたとき、
たとえば「傷病で休職し、そのまま退職した」という場合ですと、
賃金の支給額がゼロだった月は、
「賃金日額」を算出するための6か月から除かれます。
ですから、このような傷病休職の場合ですと、
休職していた期間は除き、
直近で賃金が支払われた最後の6か月(休職直前の6か月)を見て、
基本手当を支払うときの基準となる「賃金日額」を決めます。
問題は、これが質問者さんのような留学休職でも適用され得るのか、
ということです。
いろいろ調べてみたのですが、前例がないようで、
実はよくわかりませんでした。
休職の理由のいかんを問わないのであれば、
おそらく、傷病休職と同様の処理(=「原則」にこだわらない処理)
がなされるとは思うのですが。
正直申しあげて、ここでお尋ねになるよりも、
ハローワークにお尋ねになったほうがよろしいかと思います。
お力になれなかったようです。
たいへん申し訳ありません。
kurikuri_maroonさま
とてもわかりやすいご説明で勉強になりました!
わたしの場合、どういった扱いになるのかというハッキリしたことは
実際にハローワークに問い合わせてみないとわからないのでしょうけれど
事前にこういうことを知っているのと知らぬのでは違うとおもいますので
たいへん参考になります。
ありがとうございます☆
No.2
- 回答日時:
休職期間中の雇用保険料の支払の有無には関係なく、その期間、雇用保険の被保険者であり続けましたか?
ここがはっきりしないと、実は、的確な回答がむずかしいのですが‥‥。
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