アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

雇用保険の基本手当の受給要件に、雇用保険被保険者期間が、離職した日から過去二年以内に12か月以上あること、というのがありますが、退職日以前12か月(1年)は、出勤が0、したがって雇用保険も発生していませんが、その以前一年間は、フルタイムで、無遅刻無欠勤で12か月働いていたら、雇用保険の基本手当はいただけるのですか?
また、障碍者手帳(精神障碍者保健福祉手帳)を所持していると、就職困難者に認定されると聞きましたが、入社して、まったく出勤できなかった退職日直前に取得したのですが、就職困難者に認定されますか??

A 回答 (1件)

自己都合退職の場合、離職以前の2年で被保険者期間が12月あればいいので後半の1年に賃金支払基礎日数がなくてもその前の1年で12月を満たせば受給資格はあります。



離職日から1ヶ月ずつ遡った各期間に賃金支払基礎が11日以上もしくは労働時間が80時間あることが必要です。
また、前半のみでギリギリ12月なら遡った2年目の最後の月が応答日までなければいけません。

障害者手帳は、求職の申し込み時にあれば就職困難者となるかと思います。
詳細はハローワークでご確認下さい。
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!