アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

私は、精神障碍者保健福祉手帳二級です。前職は、適応障害により、会社に行けなくなり、契約解除されました。その後、給付制限なしで、失業給付(雇用保険の基本手当)を、給付制限なしで受給しています。

その間、就労移行支援を利用して、就労訓練を行いました。MOSを取り、タイピングも人並み以上にできるようになり、先日、特例子会社に採用が決まりました。

この特例子会社を一年くらい務めたあと、退職し、また、失業給付をもらいながら、資格取得の勉強をしたいと考えています。

前職退職時は、給付制限なしで、就職困難者ということで、300日以上給付日数がありました。

次回、退職した時も、給付制限なし、就職困難者で、300日以上給付を受けることができるのですか?

A 回答 (1件)

手帳をお持ちということなので就職困難者での所定給付日数にはなるかと思いますが、給付制限の有無は離職理由によりますので次の離職が自己都合退職なら給付制限期間ありになるでしょう。

    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!