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はじめまして。
タイトル通り、あと1ヶ月程で退職する予定です。
理由は人間関係、往復2時間の通勤時間、ステップアップしたいためです。

引継ぎ期間1ヶ月ある予定ですが、
割と特殊な仕事なのと引継ぎ者のレベル不足でかなり
引継ぎ不足になりそうなので退職後
『アルバイトできないか?』と上司に相談されました。

私は完全に退社し雇用保険をもらう予定でいましたが、
無給になる間の年金や健康保険、車の保険等生活費が
心配なので申告してせめて可能範囲でアルバイトするつもりでした。

結婚はしているのですが、夫が大学院生で奨学金を
もらっているため生活費はお互い自分で稼いでいます。
また夫とは遠距離で別居中です。

管轄の職安で認める範囲内の時間数・日数であれば、
同じ職場でアルバイトとして働いても受給できるのか
ご存知の方いらっしゃいますか?

また、退職後翌日から1ヶ月半の期間、夫の住む遠方(海外)
へ1年に1度の世話にどうしても行かなければなのですが、
職安へはその帰国後に申請にいく予定です。
(雇用保険は受給期間は1年有効とのことなので
退職後1ヶ月半後に職安で申し込めば
ギリギリ受給期間に間に合いそうです)

この1ヶ月半はそのような事情で日本で就職活動
できないのですが、ネットの募集欄で探したり
次の就職のためのパソコンの勉強などするつもりでいます。
帰国後もアルバイトをしながら就職活動したいです。

このような状況でも問題なく受給できるかどうか
何か知っている方がいらっしゃればお教えください。
このような事情を職安で言っても問題ないのでしょうか。。
なるべく本当の事を説明し気持ちよく受給したいのですが・・。

どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

失業給付は、原則「失業」している間の所得保障です。

どのような状態であれ働いている場合は「失業」ではありません。
ただし、一部認められる働き方もあります。
・待期期間中のアルバイト
・受給期間中の内職(金額によって失業給付が減額)

アルバイトをする場合の最も重要なことは、「支給の決定権者ハローワーク」であることです。いろいろな働き方がありますので、退職後アルバイトする前に必ずハローワークに相談してから働くことが必要です。

>引継ぎ不足になりそうなので退職後『アルバイトできないか?』と上司に相談されました。

退職後引き続きアルバイトするなら、引き続き雇用保険適用の状態でパート等の身分変更で働き、引継ぎが終了した時点で雇用保険の資格を喪失してもらったり、完全に引継ぎが終わったところで退職するのがいいのではないでしょうか。

もし、会社の都合で社会保障もなくずるずる働かせられると自分の目的を見失い、後悔することになる可能性もありますよ。自分の意思を強く持って、ご自身でご判断ください。
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございます。
同じ会社でアルバイトして雇用保険に入った場合、
いざ引継ぎが終わり雇用保険を申請しても、
その半年前のお給料合計から計算すると聞きました。
中途半端に(週2回とか)アルバイトして、その額が
計算されてしまうと困ります。
アルバイトの前に相談したいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/06/06 18:14

参考URLを参照下さい。


他に、各都道府県労働局のHPで案内があるようです。

これを読む限りでは貴方が希望している「アルバイトでの就労(収入確保)」、
「帰国時に(貴方の都合で)ハローワークに出向く」というのは基本ルーチンでは
難しいようですね。

参考URL:http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3.html
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
そうですか・・。
であれば、その1ヶ月半のことは言わず、
帰国して申請時に『この1ヶ月半は就職活動してました』
といえば大丈夫なのかな?
なんだかややこしくってすみません。。

お礼日時:2009/06/06 18:15

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