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2ヶ月前にA社に解雇され
現在 失業中(雇用保険受給資格者)です
この場合
A社でアルバイトをしても問題は無いでしょうか?
(1日4時間まで 週20時間まで)
雇用保険の受給に障害が出るでしょうか?

専門知識をお持ちの方
お助けください
お手数ですが
ご回答の程宜しくお願い申し上げます

A 回答 (10件)

>基本手当を受給出来る


範囲でのバイトです
就業手当は受給するつもりはありません

その範囲でのアルバイトは、申請すれば問題ないです。

ただし、同じ会社でのバイトとなると、本日ハローワーク行って来ましたが、1年以内はやはり問題があるようです。
雇用保険の問題が生じる見たいです。
1年開けると雇用保険が有効切れになるので、別に同じ会社でも問題ないようです。
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この回答へのお礼

色々と有難うございました
大変 参考になりました
前もって
ハローワークにて相談します

お礼日時:2012/09/11 11:33

パートタイム労働法のあらまし


http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/06/tp0605-1g.h …

こんなのも有りますけど。
アルバイトも含まれます。
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この回答へのお礼

本当に有難うございます
最終的にはハローワーク判断のようです
失礼します

お礼日時:2012/09/11 11:36

自主退職なら、もらえるのに三ヶ月以上かかるけど、2ヶ月前にA社に解雇され・・・ということは給付金をもう貰っているわけですよね?



解雇されたのに、同じ会社で働いている経緯の方が気になります。
会社との共謀での給付金詐欺に疑われますよ?
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この回答へのお礼

有難うございます

現在 基本手当を受給中です
問題がありそうですね
ハローワークに問い合せます

助かりました

お礼日時:2012/08/28 15:14

就職、就業とならない時間数、日数で


雇用保険の基本手当を受給しながら
当該のアルバイトをしたいという質問なんでしょう。
就業手当は関係無いと思いますよ。
就業となる時間数なら駄目ですよ。
会社とグルで就業手当を騙し取れるので
制度にそんな穴は無いでしょう。
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この回答へのお礼

有難うございます

結論 
バイト先はどこであろうと
問題は無いと言う事ですね

助かりました

お礼日時:2012/08/28 15:09

http://www.koyou-hoken.net/qa6.html#q4

はい。
就業手当の支給要件に、「離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと」とあります。

この回答への補足

お手数をおかけしています

基本手当を受給出来る
範囲でのバイトです
就業手当は受給するつもりはありません

この場合でも違法でしょうか?

補足日時:2012/08/28 15:06
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管轄のハローワークでの確認が必要ですが


概ね就職とみなされないアルバイトの基準は
失業認定期間に14日以内
週に20時間以内
週に3日以内
http://www.hat.hi-ho.ne.jp/heart_thoughts/t/work …
ということではないでしょうか。
派遣でなく直庸なら
先の回答の制限には当たりません。
問題ないと思います。
ただし、失業の認定には
働いて賃金を得た日とその賃金の申告が必要ですし、
手伝いで賃金を得ればその日の基本手当の減額や不支給が
あります。
http://koyou.tsukau.jp/article/gengaku.html

http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/07/dl/h0703-1a …
基本手当+収入-控除額が
賃金日額の80%を超えるか超えないかが
境目になります。
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この回答へのお礼

有難うございます

詳細はハローワークに
問い合わせします
助かりました

お礼日時:2012/08/28 15:01

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyo …

質問読んでない人がいるので、リンクの一番下見てください。
辞めた会社で、アルバイトしたいなら、無理。

別の会社でのアルバイトはOK申告さえすれば、別に問題は無いです。
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別に何の問題も有りません。


ただし雇用保険を時給してたら申告だけはして下さいね。
何日間.何時間.賃金幾らか――無申告は刑罰の対象になりますよ。
さあー早く仕事に付こうね。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございました

どこでバイトをしょうが
関係無いと言うことですね

助かりました

お礼日時:2012/08/28 14:56

文章:西村 吉郎(All About「転職のノウハウ」旧ガイド)



雇用保険は、原則として、自分の都合で仕事を辞めた人に対しては、受給の手続きをとってから<3カ月+7日>の間は支給されません。そこでこの間、アルバイトなどで生活の維持を図ろうとする人は少なくないのですが、アルバイトの仕方次第では、失業の認定が取り消され、肝心の雇用保険をもらえなくなる事態になることもあります。ここで、改めて雇用保険受給とアルバイトの関係を整理します。


■一般の転職では最長4カ月も無収入状態に

ご存じの通り雇用保険は、会社の倒産や整理解雇など会社の都合で離職した人と自分の都合で離職した人とを区分し、自分の都合で離職した人に対しては、給付開始の時期を遅らせたり、受給できる日数を短縮するなどの措置をとっています。

中でも、給付開始の時期については、会社都合で離職した人が、受給手続きをとってから7日間経過後(この期間を「待期」という)、8日目から給付が始まるのに対して、自己都合退職では、待期のあとさらに3カ月(特殊な状況では1カ月)遅くなるのです。この3カ月の期間を「給付制限期間」といいます。

しかも、給付開始となっても、失業手当を手にできるまでにはさらに給付開始日から2週間ほどあとになりますので、結局、保険の手続きをとってからでも約4カ月は無収入の状態が続くことになるわけです。


■給付制限期間中にアルバイトしたらどうなる?

この4カ月間を過ごせるだけの蓄えがあればいいのですが、そうでなければ、求職活動を急いでできるだけ早いうちの再就職を目指すか、収入を得る道を考えなければなりません。たとえ貯金があるとしても、せっかくの資産を取り崩すのももったいない話です。

そういうわけで、この間、求職活動と並行してアルバイトすることは欠かせなくなるわけですが、雇用保険制度では、受給期間中のアルバイトは禁止されてはいませんので、原則として自由にアルバイトすることができます。

ただし、雇用保険をもらうには失業状態にあって、積極的に求職活動を行っていることが大前提です。そのため、給付制限期間中にも再就職のために積極的な求職活動を行うことが要求されています。具体的には、給付制限の開始から給付制限が終了したあと最初の失業認定日までの間(おおむね4カ月)に最低でも3回以上の求職活動を行ったことを申告しなければならないことになっています。

この大前提があるために、ずっとアルバイトを続けていて求職活動を行わなかった場合には、失業者として認定されず、給付制限終了後の、本来なら失業手当がもらえるはずの日についても支給されなくなってしまいます。
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この回答へのお礼

詳細迄
有難うございます
非常に参考になりました

お礼日時:2012/08/28 14:52

派遣法改正により、辞めた会社では1年間はバイトでも派遣でも働けません。

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この回答へのお礼

ご回答有難うございました

内職 手伝い の範囲内(基本手当に影響が無い)
1日4時間 週20時間 
でも違法でしょうか?

お礼日時:2012/08/28 14:47

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