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すいません。就業手当のことなのですが、会社やめて、アルバイトとか短期の仕事なら、就業手当で、雇用保険のある会社に正社員として就職なら、再就職手当、そのあと、半年?そのまま働き続けてれば、就業促進定着手当もらえるような事が本に書いてあったと思うのですが、
①就業手当も雇用保険のある会社でないとダメでしょうか?
②就業手当待機期間もバイトで得た金は制限がかかりますか?(就業手当の対象?)
又雇用保険のある会社でないとダメでしょうか?
③事故都合などの給付制限期間中のアルバイトで得た金は制限かかりますか?(就業手当の対象?)
又雇用保険のある会社でないとダメでしょうか?
④上記に書いたことは、自分でもしらべたのですが、確信がないので、教えていただきたいのですが、③に書いたことで、言葉がたりないかもしれませんが、なんか、バイトで得た金は、その日数分手当は支給せず、繰り越されるとか、書いてあったのですが、今一よくわかりません。
正当よろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • ご回答ありがとうございます。④の働いた分支給が繰り越されるというのは、つまり、例えば、支給期間が180日の人の場合、支給期間が働いた日数分延長されると言うことなのでしょうか?よろしくお願いいたします

      補足日時:2015/11/26 08:12

A 回答 (2件)

№1さんの回答は基本手当と混同されている部分があるようですね。



就業手当は、再就職手当の対象にならない(1年以下の雇用期間など)短期間の就職に対して支給される手当で、労働した日に対して基本手当の30%が支給されます。
就業手当の対象になるのは、雇用保険に加入する就職となります。
ですから1はダメということです。

ちなみに、雇用保険に入らず労働した場合は、4時間以上勤務した日は基本手当の対象外となります。そこが大きく違う点でしょうか?

2は就業手当の待機期間の意味がちょっとわかりませんので、とばします。

3は、給付制限期間中の収入に関しては特に制限はありません。ただ、期間中に雇用保険に加入するとその時点で就職となりますので求職者給付は一旦なくなります。その後短期間(新しい会社だけで受給資格を得られない期間)で退職した場合は、前職の求職者給付を再開することになります。(受給期間内であればですが)

4ですが、受給日数は繰り越されるというよりも減らないと考える方がいいと思います。例えば90日あるとしてこれは失業している期間中にもらえる基本手当の最大日数と思ってください。1日4時間以上労働した日は基本手当が支給されませんので日数が減らないだけで、受給期間が1年ある人の手当受給がどんどん後に繰り越されたからといって、受給期間がその分延びるわけではありません。使わなければ1年経ったら残ったまま受給が終了するだけです。
後ろに繰り越すというと、受給期間自体が延長されると思われる方もいらっしゃいますがそういう訳ではありません。
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この回答へのお礼

返事が遅くなりすいません。分かりやすいご説明ありがとうございます。また今後ともよろしくお願いいたします。ありがとうございます。

お礼日時:2015/11/27 22:03

①雇用保険は、、会社だったら必ずありますが、契約条件が労働契約である場合に限ります。


つまり委託契約の場合は通勤していても対象外です。
また、加入の条件は、1週間に20時間以上働き、更に31日以上働き続ける予定であることが原則です。
②失業保険(就業手当)を受給する対象者は、収入(給付対象期間に無職)であることが前提ですが、仮に期間中に仕事をした場合は、その分を差し引かれるかたちとなりますが、
基本、就活期間中の手当なので、収入があるなら利用はできないとおもってください。
雇用保険のある会社という意味は①を理解してください。
③自己都合の場合は3か月くらい先からの給付になります、その間就活をすることが前提。
というか、働く気がある場合にその期間が失業扱いになります。
働く気がなく辞めた場合は基本的には適用外です。例でいうなら、妊婦さんは出産のために
仕事を辞めるので、給付の対象外です。
雇用保険のある会社という意味は①を理解してください。
④>バイトで得た金は、その日数分手当は支給せず・・
②でいいましたが、その期間の日数分、給付が先伸ばしになります。
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