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失業保険受給の条件についてお尋ねします。
会社都合の解雇で失業保険の手続きをしていますがまだ離職票が届かず分からない事が多くて困っています。失業保険の受給条件として過去2年間出勤11日以上の月が12ケ月ないと条件を満たさないと言われました。コロナで2年間助成金を使って休業手当をもらいました。その間出勤はほぼないです。雇用保険は20年かけています。この場合実際会社に出勤しなくても受給の資格はあるのでしょうか。離職票が中々届かず受給の資格を満たしているか知りたいので分かる方宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

事業所から休業手当が支給されていたのなら、それは賃金となるので支給された日は賃金支払基礎日数に含まれます。



ちなみに、会社都合退職なら離職日前1年に被保険者期間(離職から1ヶ月ずつ区切った各期間に賃金支払基礎日数が11日以上もしくは労働時間が80時間以上)が6月あれば受給資格を満たします。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
受給出来ると分かって安心しました。

お礼日時:2022/10/15 11:53

そうですか、ハロワの指示で仮申請をされているのですか。

それなら
安心と言えば安心です。でも離職票が無いと仮申請は出来ても、認定
はされませんから、認定されないと受給が開始されないので永遠に金
は振り込まれなくなります。

休業手当は月満額が貰える訳ではありませんが、それでも給料を頂い
ていると同じですから、受給条件はクリアしていると言えるでしょう
ね。クリアしていなければ、ハロワが仮申請を許可する事はありませ
んから、仮申請を許可していると言う事は条件はクリアしてると考え
て良いのではありませんか。

とにかく認定をされる日まで時間がありません。あなたから何を言っ
ても会社は離職票を出しませんから、ハロワから早急に出す命令をし
て頂いた方が確実です。ハロワが動かないなら、ハロワよりも上の部
署である労働基準監督署に相談すれば、ハロワより早く指示が出され
るはずです。
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この回答へのお礼

色々とアドバイス頂きありがとうございます。
離職票の件はハロワに相談してみます。

お礼日時:2022/10/17 12:08

まず失業保険を申請するには、会社から発行される離職票が必要


です。手続きをされていると書かれてますが、離職票をハロワに
提出して、ハロワから出される申請書に必要事項を明記し捺印を
して、初めて手続きをしていると言えます。よって今は手続きを
していると言うのは間違いです。何か勘違いされてませんか。

自己都合退職と会社都合退職では、受給資格条件が異なります。
自己都合退職は2年間で12か月以上の勤務が必要ですが、会社
都合退職は1年間で6か月以上の勤務がが必要です。
質問に書かれている2年と言うのは、自己都合退職ですから会社
都合退職とは条件が違うと言う事です。お分かりですか。

離職票には有効期限はありませんが、でも申請が出来るのは退職
日の翌日から1年以内とされていますので、1年を過ぎると申請
が出来なくなります。その点は注意が必要です。

もしかして退職したら直ぐに離職票が手元に届くと考えていませ
んか。離職票が手元に届くまでの流れを説明します。
①社員の退職日翌日から10日以内を期限として、会社はハロワ
に離職証明書を提出します。
②離職証明書に基づきハロワから会社に離職票が送付されます。
③会社が社員に対して離職票を送付するか、手渡しをします。

離職票が手元に届かない理由として考えられる事は、会社が期限
である10日と言う事を知らずに、未だにハロワに離職証明書を
提出していない。何らかの事情で手続きをする事を忘れていた。
この2つです。確認するには会社に問い合わせるか、問い合わせ
るのが嫌ならハロワから問い合わせて貰います。
稀ですが、離職票の発行はする必要がないと考える会社もありま
す。本当に稀ですが、離職票の発行をする事さえ知らない会社も
あります。この場合はハロワから早急に離職証明書を提出するよ
うに催促させる指示を出して貰う必要があります。

条件は満たしている可能性が高いですが、後はハロワで調べて頂
いて判断して貰うしか手はありません。
まずは離職票を早急に発行させる事を進めましょう。
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この回答へのお礼

詳しく回答頂きありがとうございます。
離職票が出来てない為ハローワークの方で失業保険受給の仮手続きをしました。認定日までに離職票を持ってくれば仮の手続きでも大丈夫との事でした。8月末の退職なので会社には何回かお願いしております。ハロワの方からは会社都合自己都合、両方の説明を受けています。
実働がなく休業手当のみでも受給の資格があるかがお尋ねしたかったところでした。

お礼日時:2022/10/17 10:25

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