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従業員の退社 雇用保険手続き 離職票が不要の場合
従業員の退職から10日以内に「 雇用保険被保険者資格喪失届」を提出をすれば
良いのでしょうか?
宜しくお願い致します

A 回答 (3件)

他で投稿している質問からすると、ご自身は離職票をもらっていない側ですね。


もちろん、後から離職票を作成してもらうことは可能です。
加入期間が短いなどで、その離職票だけでは受給資格が得られないなどだと、事業所が勝手に判断して離職票を作成しないこともあるかと思います。
もちろん、本来はきちんと本人に確認するべきですが。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
一応就職先は決まっていたのですが
取り消されてしまい 困っております。
加入期間はあります
宜しくお願い致します

お礼日時:2022/08/11 10:51

>宜しくお願い致します



何を宜しくお願いされているのかわかりません。
今までの回答で疑問にはお答えしていますがこれ以上何を書けばいいのでしょう。
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この回答へのお礼

すみません

お礼日時:2022/08/11 10:57

離職票が不要というのは本人からの申し出でしょうか?



被保険者が59歳未満で離職票を希望しない場合は離職票は作成せず資格喪失届の提出のみで手続きすることは可能ですが、将来的にその被保険者が求職の申し込みをする際に必要になり後日離職票の作成依頼があれば対応することになります。
本人が希望していなくても作成して渡しておくのがいいとは思います。
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この回答へのお礼

ありがとございます。
不要とは言っていません。
働く気満々だったのですが、
急に、、、

お礼日時:2022/08/11 10:46

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