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私は3月末で3年間勤めた職場を任期満了で退職し、4月からは公立高校の非常勤講師(週3日計11時間)をしています。
しかし、夏休みを中心に正社員(正職員)を目指して転職活動をしたいと思っています。
まだ失業手当の受給資格期間(1年)が切れていないので、夏休みに入ったらすぐに申請手続きし、手当をいただけないものかと思っています。

失業保険を受給可能な「就業状態とはみなされないアルバイト・パート」の基準ですが、「週3日以内、週20時間以内の労働」「雇用保険の被保険者となっていない」といった基準を目にします。
私の現在の雇用状況は上記の基準範囲内かと思います。雇用保険にも加入していません。
7日間の待機期間も、夏休み中にクリアできます。
(公立の非常勤講師は時給制で、長期休暇中はお給料が出ません)

しかし気がかりなのが、講師の任期が1年である点です。
通常は「雇用見込期間が1年以上=雇用保険の被保険者である」という理由で就労状態とみなされるようですが。
非常勤講師は任期は1年ですが雇用保険には加入できません。(週当たりの労働時間が短いため?)
この場合は、どのように判断されるのでしょうか。

また、年度途中で退職すると学校に迷惑がかかるので、来年4月から働ける職場を探すつもりでいます。
この場合は、「いつでも就労できる状態」とはみなされず、失業手当の受給対象とはなりませんか?
失業認定書にはアルバイト・パートの勤め先までは記入する必要がないようなので、学校の講師であることを言わなければ良いのかもしれませんが…。
しかし不正受給となるリスクがあるようでしたら申請は諦め、夏休みはアルバイトでしのぎながら転職活動をしようと思います。

長くなりましたが、ご意見をお聞かせいただければ幸いです。

A 回答 (2件)

教員です。



>講師の任期が1年である点です。

本当に「4月1日採用、3月31日まで任期」でしょうか?

普通、非常勤講師の場合、「1年に満たない日数」しか採用されませんが…

辞令交付書を見てみてください。
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任期とは名目だけで、夏休みに賃金が出ていない、就労中もそれで生活できない短時間・低賃金労働ですからタダのバイトです。

問題無い。
失業給付受給中にバイトをした場合は申告が必要ですけどね。
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