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雇用保険は実際に働いた時間ではなく、雇用契約がどうなっているかで判断されるんですか?

1、例えば、雇用契約書が週20時間を超えてれば雇用保険は加入になるんでしょうか?

2、雇用保険に入った方が、後々、かなり便利ですよね?

質問者からの補足コメント

  • ありがとうございます。
    週4で出勤するつもりで、それだと週20時間越えますが、
    扶養内で働きたいので途中から仕事を調整で休むことになると思います。

    その場合、どうなりますかね?

      補足日時:2022/10/06 09:58
  • ありがとうございます。
    ハローワークで聞いてみたら、週20時間が継続できないし、扶養の調整で休むなら、最初から雇用保険はしない方が良いですよと勧められたので、やめておこうと思います。

      補足日時:2022/10/06 13:34

A 回答 (5件)

契約内容と実態が大きく違うなら、実態で判断されます。

平均労働時間。
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所定労働時間(つまり契約上の労働時間)を変更せずに単に休みが増えるだけなら雇用保険は加入したままになります。



前の回答でも書きましたが、離職した際には離職日から1ヶ月ずつ遡っていった各期間で賃金支払基礎日数もしくは労働時間を規定以上クリアしないと求職者給付の受給資格が得られない場合があります。
扶養の範囲で働くことが前提なら通年で扶養範囲に収まるように労働時間を設定された方がいいかと思います。
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A1


 『週20時間』は契約内容で判断するので、他の条件も満たしているのであれば、強制加入です。
 https://mybestjob.jp/shufu/part-koyohoken-joken. …

A2
 当人の考えで好き勝手には入れるわけではないので「入った方が」という選択肢はありません。
 雇用保険に加入していなれば「失業等給付(いわゆる失業保険)」をもらえませんし、「教育訓練給付」ももらえない。
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基本は所定労働時間で判断します。

ただ、所定労働時間が加入条件に満たない場合でも週20時間以上が常態化しているなどであれば実態が優先されることが望ましいです。

雇用保険の加入条件は
・所定労働時間が週20時間「以上」(超ではない)である。
・31日以上の雇用見込みがあること

です。
なので、雇用契約書で週20時間以上となっていて31日以上の雇用契約である場合は雇用保険加入となるでしょう。

余談ですが
>受給資格は、1の条件で正解です

全然正解じゃないです。受給資格は、離職前2年の内に被保険者期間が12月(会社都合なら離職前1年の内に被保険者期間が6月)が必要です。
被保険者期間とは単なる加入期間のことではなく離職から1ヶ月ずつ遡っていった各期間に賃金支払基礎日数が11日以上もしくは労働時間が80時間以上ある場合を1月と数えます。単に加入していればいいという訳ではありません。
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受給資格は、1の条件で正解です。

最低1年間勤務することになってます。
但し、倒産による解雇は、1年以内でも可能。受給するには、離職票を提出すればいい。なので、パートやアルバイトなども対象に入ります。
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