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少し前に、同じような質問を見つけたのですが、いまいち私には理解できなかったのと、聞きたかった事が質問されてなかったので、書かせていただきました。

「10月から国家公務員退職手当法が適用になるので、雇用保険離脱しますので書類及びサインしてください」と急に今日言われました。
で、「どちらが得だか解らないけど、君の給料じゃ雇用保険はたいして貰えないでしょ。」
なんて言われて、負に落ちないままサインをしました。
考える余地も有りませんと。

そこで質問なのですが、1年以上雇用保険を払ってますが、離脱票を出して1年以内にこの職場を辞めて、普通の会社にすぐに入って再度雇用保険に入った場合、雇用保険の期間は継続されるのでしょうか?

給料は税金込みで15万円ちょっとなのですが、雇用保険と退職金とどちらが、多く貰えるものなのでしょうか?

他の人のこのような質問の中に、《雇用保険支払い→退職金→雇用保険の加入》ってかいて有りましたが、何故雇用保険対象になったり、国家公務員法が適用になったりするのですか?
私が聞いたのは、1度適用になり、今後同じ形態の契約で勤務する場合は(月18日以上×8時間勤務)月18日以下の勤務になっても適用って聞きました。
これって↑、間違ってるのでしょうか??

あと、雇用保険等の話からはずれますが、フルで勤務している非常勤は3月31日で1度【自己都合退職】で退職した事にされます。(なので4月1日は強制休みです)
それって、何故ですか?
理由を知ってる方がいましたら、教えてください。
やはり、一般企業でもやる、退職金を沢山払わないようにする為とかそんな理由なのでしょうか?

退職金とか1日だけの退職とか、拒否はできるのでしょうか??

ぜひとも、わかる方がいましたら教えてください。
よろしくおねがいします。

A 回答 (2件)

これのことですか、


http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=1618632

>再度雇用保険に入った場合、雇用保険の期間は継続されるのでしょうか?
法律上権利の発生している方から支給されますが退手法が適用される状態で退職すれば退手法から退職手当が支給され雇用保険と二重取りはありません。
つまり退職手当を受けると雇用保険は受給したものとみなし期間の継続は有りません。

>雇用保険と退職金とどちらが、多く貰えるものなのでしょうか?
同じです。
退手法の退職手当は、俸給月額×退職事由別勤続期間別支給率。
1年の場合は0.6をかけますが、退手法10条6項より雇用保険の基本手当より低い金額の場合は特例一時金として差額が公共職業安定所を通じて支給します。
ですから退手法のほうがいささか優遇されて、金額的には同じになるようにされています。


>(月18日以上×8時間勤務)月18日以下の勤務になっても適用って聞きました。
8時間ではなく勤務した日が18日以上です。この勤務というのは出勤義務とされている時間数ですから必ずしもこの法律の適用を受ける時間が8時間とは限りません。
また一度適用を受ければ18日以下でも同法の効力が消失するわけではありません。



>フルで勤務している非常勤は3月31日で1度【自己都合退職】で退職した事にされます。
あなたの場合も、
>《雇用保険支払い→退職金→雇用保険の加入》
と同じ扱いになります。
1度退職したことにしてその後履歴書を提出しての契約とするので、契約更新をして勤続年数を増やすわけではありません。
つまり再スタートになるので新たに雇用保険に加入しまた退手法の要件を満たせば同法を適用するといった流れになります。


>やはり、一般企業でもやる、退職金を沢山払わないようにする為とかそんな理由なのでしょうか?
正確には知りませんが省庁クラスは“一般の労働者(この場合パート・アルバイト)との差別をしないため”と方針のためです。
先に退職手当の金額の計算を記載しましたが自己都合の場合2年ですと1.2、3年だと1.8、という具合に増えていきます。
一定期間を超えると雇用保険を受給するより金額が多くなってしまいます。
また3年以上の契約もありません。(こちらは別法が適用)
他の省庁によっては雇用保険も退手法も逃れた範囲での契約更新を迫る場合もあります。


>退職金とか1日だけの退職とか、拒否はできるのでしょうか??
拒否すれば事業所の方針と労働者の意思の意志の相違が労働者側からあり、結果労働者から継続の拒否があったとみなし、契約が打ち切られるだけでしょう。
そこら辺は税金から給与を受けるわけですから禍福だと思います。

この回答への補足

解りやすい、ご回答ありがとうございます。

>退手法が適用される状態で退職すれば退手法から退職手当が支給され雇用保険と二重取りはありません。
つまり退職手当を受けると雇用保険は受給したものとみなし期間の継続は有りません。

では、来年の4月2日からはまた雇用保険に入らされる事になるのかと思いますが、この期間の雇用保険と退職法が適用になる前の雇用保険の支払いの期間は合算されるのでしょうか?
仮に2年働いて、2回半年雇用保険支払い、2回退職法が適用になる場合は、トータル2年働いた事になるのですか?
それとも1年のみの扱い、または半年の扱いになるのですか??

貼って頂いたHPの方(そのHPの事です)は3日ほど長く働いたから、雇用保険も退職法も適用にならない・・・
みたいな事が書いてありましたが、何故なんだ???とちょっと理解ができなくて。

私は、日数は足りてたのですが、1時間早退とかあったので、トータル勤務時間数が足りてなく、結局1年半ほど雇用保険を払っていました。
なので、それが全てチャラになるのも・・・

退職手当てって、俗にいう退職金の事ですか?
これも雇用保険と一緒で4回だかに分かれて、支払われたりするのですか?
あと、辞めた次の日から次の職場で働きだしたら、それは貰えないお金なのですか??

いまいち退職手当じたいの理解ができなくて・・・。

本当に申し訳ありません。
お分かりになる範囲で構いませんので、教えていただけたら幸いです。

私の上司に聞いても、初めてだから解らないとか、忙しいからとか言って、全然調べてくれたり、回答してもらえないので・・・。

お願い致します。

補足日時:2005/10/05 18:43
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>来年の4月2日からはまた雇用保険に入らされる事になるのかと思いますが、この期間の雇用保険と退職法が適用になる前の雇用保険の支払いの期間は合算されるのでしょうか?


先ほどの回答の中にも記載しましたが雇用保険が適用されるならそちらの範囲、つまりは雇用保険法の範囲で合算が可能なら合算します。
私は雇用保険を専門に扱っているわけではないので明言は避けますが、合算されるでしょう。

>仮に2年働いて、2回半年雇用保険支払い、2回退職法が適用になる場合は、トータル2年働いた事になるのですか?
こちらも先の回答の中にも記載しましたが再スタートです。勤続というのは適用する法律によって多少解釈が異なりはしますが基本は退職せずに契約を更新し続けることです。つまり一度退職手続きをとるので1年であると考えます。

また、雇用保険の支給される日数は自己都合の場合は年齢も関係なく勤続年数が10年以上いかない限りは日数が90日を超えることはありません。
よって3年でも90日の総額を下回るでしょうから、退手法10条6項の特例一時金が支払われ、結局継続されようがされまいが同額になります。

>3日ほど長く働いたから、雇用保険も退職法も適用にならない・
この質問の方は私も指摘したのですが当初離職票を1枚しか提出していないようです。そうすれば4ヶ月と3日、この3日の部分は割愛されますからたとえ3日ずれていなくても受給資格がそれだけでは発生しません。それを質問者がこだわっていた半端な日数を含んだ独自の解釈を加えた結果勘違いしていると私は見ていますが。
結局2枚離職票を発行してもらい受給できたようですしね。

>退職手当てって、俗にいう退職金の事ですか?
あくまでこれは“一般退職手当”と呼称されるものであり性格を見るなら失業補償の色が強く、退職金はあくまで退職金です。

また、一般の企業で就業規則や退職金について定めればそれは“社則”となります。ですが公務員というのはいうなれば国あるいは自治体に雇われているわけです。
その場合雇い主が“官”ですから規則を定めれば当然“法律”となります。


>これも雇用保険と一緒で4回だかに分かれて、支払われたりするのですか?
離職日より1ヶ月以内に一括で支払うことを義務付けていたと記憶していますが、明言は避けさせていただきます。
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この回答へのお礼

再度、ご回答ありがとうございます。


何度か同じ質問&回答させてしまいまして、すみませんでした。

入る時には1年更新とは言われてなかったのですが、1度退職手続きをする事は、1年しか勤務してないって事ですね。
なんか負に落ちませんね・・・。

退職法が適用中に辞めようかと考えてて、次の職場の雇用保険と今まで支払った雇用保険が継続されないと、ちょっとつらいなーなんて考えてたのですが、《雇用保険法の範囲で合算が可能なら》って事なのですね。
個々によって変ってくるかも知れないので、詳しくは職安で確認したほうがいいようですね。

でも、
>私は雇用保険を専門に扱っているわけではないので明言は避けますが、合算されるでしょう
の意見をきいて、ホッとしました。

本当にありがとうございました。

お礼日時:2005/10/06 18:52

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