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雇用保険の受給資格についてわからないことがあり質問させていただきました。

以前辞めたときにもらった受給資格にいたってない離職票(5ヶ月分)があるのですが、現在勤めている雇用保険と合算することはできるでしょうか?
退職したい考えがあるのですが、現在の雇用保険では、自己退職での受給資格が1年になってしまったのですが、1年も我慢せず受給資格が得られるかと思ったからです。
※以前の離職票は1年前のものです。

時系列で書くと下記となります。
2007年4月~8月 勤めていてここでの離職票はある。
2007年11月~2008年2月 派遣社員でここでの雇用保険は入っていない。
2008年3月~ 社員で就業中

よろしくお願いします

A 回答 (3件)

>以前辞めたときにもらった受給資格にいたってない離職票(5ヶ月分)があるのですが、現在勤めている雇用保険と合算することはできるでしょうか?



通算することは出来ます。
まず

「離職前2年間に、12ヶ月の被保険者期間(月の賃金支払基礎日数11日以上)が必要となります。」

これは複数の離職票を持っている場合はこれを通算できるということで、12ヶ月の被保険期間があればよいということです。
ここでいう月とは1日~末日や給与の締め単位ではなく、退職日より1ヶ月ずつ遡るということです。
例えば11月10日に退職したとすれば

10月11日~11月10日
9月11日~10月10日
8月11日~9月10日

と区切っていって、それぞれの期間の間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が通算で12ヶ月以上あるということです。
ですから

>2007年4月~8月 勤めていてここでの離職票はある。

これも4月1日~8月31日なら4ヶ月ですが、そうでないと離職票の上では3ヶ月かもしれないと言うことです。
また

>2008年3月~ 社員で就業中

これも就業日と退職日によっては月数が異なってくるということです。
それを考えて12ヶ月以上になればいいということです、もし不安だったら余裕を見て13ヶ月にすれば安全でしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
合算できるということで安心しました。退職する場合、余裕をもってしたほうがよさそうですね。

お礼日時:2008/07/09 13:09

過去2年間分までなら、離職票の合算はできると思います。



ただし、入退社日や給料の締め日などの関係で、切り捨てられる日数が多くなる可能性があるので、前回の分が5ヶ月あるからあと7ヶ月で受給できると思って辞めたら、受給できなかったということもあり得ます。
なので、少なくとも8~9ヶ月は勤められたほうが良いと思いますよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
がんばってもう少し勤めて権利勝ち取るようにがんばります

お礼日時:2008/07/09 13:11

雇用保険は、積立金ではありません。

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