プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

現在、整形外科にて鎮痛剤を頂いています。
また週に1,2度、接骨院にてマッサージ&鍼灸治療をしています。俗に言う温存療法です。

年を通して痛みがある訳でなく、痛みが治まるまで、1ヶ月から1.5ヶ月が年に5回ほどあります。
そして毎回、数日から1週間ほど休職します。

職安(ハローワーク)の雇用保険担当者からは、痛みがあり通院しているときに退職すれば
退職理由が病気理由で退職できますよ。と聞いております。
その際は、病院の領収書等をそえて来て下さいとの事だったと思います。

求職の申し込みをする際は、痛みがない事を診断書にて知らせてくださいとの事です。
※すぐに働ける状態であることを証明するため。

整形外科の先生には、診断書は回復したら診断書を書きますよと確認済み。

傷病手当は受け取っていません。

現在の会社が、自動車修理で肉体労働になります。
日祝休み、朝9時から18時、時間外労働40~80時間、※多忙時120時間(年3回)
今月は、直近3ヶ月残業時間45時間のあれはクリアしていません。

失業保険をもらいつつ、体を休め、少しでもまともな残業時間の会社へ転職希望です。
整形の先生もその長時間の肉体労働だと悪化するよと言われていて、早期退職を決意。


ここからが質問になります。

(1)病気理由での退職に本当になるの?
(2)職業紹介の担当者が、紹介の際に先方へ退職理由を伝えないか?
(3)失業保険受給中に、今の会社で週1日(週末)バイトは平気?
 ※辞めるのが急で、治ったら再就職決まるまで週1回定時でバイトしてくれと頼まれ中。
 ハローワークへは、正直に申告します。

文章がまとまっていなく申し訳ありません。
ご回答おねがいします。

A 回答 (3件)

「傷病止み難く就労困難な為」が理由ならば、正当事由のある自己都合として準会社都合になります。


紹介窓口では離職理由は聞きませんから先方にも伝えません。
就労可能になる迄1ヶ月以上必要ならば、受給期限の延長手続きをして期限を繰下げます。
就労可能となってから失業給付金認定時に週末のみ復職を要請された旨伝え、指示を仰ぐべき(待期中就労も有り得る為就労開始前に相談する)。この際に他社への移籍を希望している事は必須。
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この回答へのお礼

simotaniさんのプロフィールからも的確な回答だと思います。

他の方も良かったのですが、質問へ簡潔に回答いただいた
simotaniさんにベストアンサーを捧げます!!

色々調べましたが、各ハローワーク、各担当者によって微妙な
裁量があるみたいですし、直接指示を仰いだほうが良いですね。

お礼日時:2012/01/22 16:56

>職安(ハローワーク)の雇用保険担当者からは、痛みがあり通院しているときに退職すれば


退職理由が病気理由で退職できますよ。と聞いております。

病気に依る退職であれば特定理由離職者の1となり3ヶ月の給付制限期間はありません。

>その際は、病院の領収書等をそえて来て下さいとの事だったと思います。

診断書ではないですか?

>求職の申し込みをする際は、痛みがない事を診断書にて知らせてくださいとの事です。
※すぐに働ける状態であることを証明するため。

雇用保険の失業給付を受給するためには、働ける状態であり、仕事を探しているが、仕事が無いことが受給条件です。
ですから働けない状態であれば受給資格はありません。

>傷病手当は受け取っていません。

どうして?

>失業保険をもらいつつ、体を休め、少しでもまともな残業時間の会社へ転職希望です。

健康保険の被保険者期間が1年以上あれば退職してもある期間は傷病手当金の受給が可能です、傷病手当金を受け取らないと言うのは自由ですがだからと言って前述のように働けない状態で失業給付を受給するのは不正受給になります。

>(1)病気理由での退職に本当になるの?

本当に病気に依る退職であればそうなるでしょう。

>(2)職業紹介の担当者が、紹介の際に先方へ退職理由を伝えないか?

そのようなことはありません。
しかし面接時に働けないことを隠して、採用後にそのことを言い出せば解雇理由になるかもしれません。

>(3)失業保険受給中に、今の会社で週1日(週末)バイトは平気?
 ※辞めるのが急で、治ったら再就職決まるまで週1回定時でバイトしてくれと頼まれ中。
 ハローワークへは、正直に申告します。

基本的に給付制限中及び受給中のアルバイトは制限付きですが認められていますので、その制限以内でしたら影響ありません。
しかしその制限そのものについては各安定所の裁量にゆだねられていますので、所轄の安定所に確かめてください。
ですからアルバイトをするときは事前に所轄の安定所に、内容を話して判断を仰ぐことが大切です。
勝手に自己判断をしての事後報告ですと許容範囲を超えれば失業と認められず失業給付の受給資格自体を失うということにもなりかねず、後悔することにもなりかねませんから。
裁量というのは簡単に言えばあることがある安定所ではOKでも別の安定所ではNGと判断されることがあるということです。
平等という観点からすればおかしいことなのですが、それが現実です。
ですからこのサイトで個人的な経験を聞いてもあまり意味はありません、それよりも安定所でアルバイトの内容を具体的に話してどう判断するかを聞くのがベストの方法です。
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この回答へのお礼

とても参考になりました。ありがとうございます!!

お礼日時:2012/01/22 16:57

はじめまして、よろしくお願い致します。



>(1)病気理由での退職に本当になるの?

病気でやむなく退職する場合は待機期間は優遇されます。
しかし、良くある早期退職での会社の推奨の場合は適応外になる時があります。
(財政が厳しいため、割り増しの退職金がもらえる場合はだめかも)
ハローワークでも地方によって違います。

>(2)職業紹介の担当者が、紹介の際に先方へ退職理由を伝えないか?

就職に不利なことは、担当者は言いません。
しかし、実際に隠しても?重いものを持つ機会があるかも知れません。

>(3)失業保険受給中に、今の会社で週1日(週末)バイトは平気?

待機期間を過ぎれば大丈夫です。
しかし、給料を貰った分は失業給付金から引かれますので・・・
働いただけ損?するかもです。

すなわち、遊んでいても(就職活動)働いていてももらえるお金は同じです。

バイトをしない方が利口かも知れません。

ご参考まで。
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