プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

4月に転職をし、ストレスにより気分の落ち込みや緊張型頭痛、下痢が続いております。
5月末より仕事を休みがちになり一度心療内科を受診しましたが、初診だったため薬を出され1週間ほど様子見とのことでした。
しかし薬を服用しても症状は収まらず、初診の6/15より一切仕事に行けていない状態です。

明日再診日なのですが、状況によってはこのままだと退職の流れになると思われます。(正社員雇用ではありますが試用期間のため休職は出来ない)

診断書や意見書が出された前提ではありますが、精神疾患で退職した知人いわく傷病手当金や失業手当といった制度があると教えていただきました。

失業手当に関しましては雇用保険の条件なども理解出来ましたが、
休職せずそのまま退職する場合、就業出来ていない期間(6/15~)の傷病手当金等は申請出来るのでしょうか?
またその際の手順などはどういうものなのでしょうか?

支離滅裂で申し訳ございませんがお力添えをお願いいたします。

A 回答 (3件)

傷病手当金とは、怪我や病気で働けなくなり、仕事を休んでしま


った時に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた
制度です。業務外で怪我や病気で仕事が出来ず、会社の事業主か
ら十分な報酬が得られない場合に支給されます。ただ条件を満た
す必要があり、満たせば加入健康保険から支給されます。

条件1、業務外で怪我や病気で療養中である事。
条件2、仕事が出来ない状態である事。
条件3、連続する3日を含めて4日以上仕事に行けない事。
条件4、事業主から報酬が得られない事。

確認ですが、ストレスによる落ち込み、緊張型頭痛、下痢は業務
が原因で業務中に生じたのではありませんか。条件の中に業務外
となっていますが、これが生じたのは業務内であれば、条件には
満たしていませんから、傷病手当金の申請も受給も無理です。
現在は試用期間中のようですが、試用期間を終えないと健康保険
証は貰えないのではありませんか。傷病手当金は健康保険から出
されますので、未加入だと傷病手当金は無理です。

失業手当ですが、正しくは雇用保険と言います。
前職は何年勤務されていましたか。また今の会社に入る前に失業
手当ては貰われていたでしょうか。
失業保険を受給するには、2年間の中で12ヶ月以上の勤務実績
が必要です。2社合わせて12ヶ月の勤務実績があれば対象者と
なります。ただ今の会社に入るまでに雇用手当てを全て貰い終え
られている場合は貰えません。
また会社が雇用保険に加入していない場合も受給はされません。
今の会社に転職されて2ヶ月少々ですよね。失業手当を受給する
には後10カ月が必要です。
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転職後の傷病手当


傷病給付は、労務不能状態で賃金が支払われないときに加入健康保険から給付するものです。
転職後傷病手受給条件として、転職前から継続して社会健康保険料を納付している期間が1年以上あることが条件となります。
また、退職前に傷病手当金申請書を提出することになります。
また、退職日に出勤していない条件もあります。
退職後の傷病手当の受給資格はありません。但し、退職後の条件を満たすことで受給できることも有ります。
退職前に申請後に支給開始後に退職した場合は継続して就労不能である場合は継続して傷病手当は受給することはできます。
受給期間は1年6か月です。
試用期間中の病気休職については、就業規則等に記載している場合は病気休職は可能となります。
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健康保険に加入しているなら、在職中の傷病欠勤期間だけは、ほぼ手当金が出るでしょう。

退職後は出ません。
専用の申請用紙に、医師の診断、会社の賃金、欠勤等の証明を記入してもらって、加入健保事務所へ提出して下さい。
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