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現在ある会社で正社員として働いていますが、退職したいと思っています。雇用保険に加入しているため手当が気になったのですが、正社員としての雇用期間は7か月です(2014年4月現在)

今の会社にはアルバイトから正社員になり、アルバイト期間は2年と5か月。給与明細からは雇用保険料が引かれていたので雇用保険には加入していたようです。(曖昧ですみません、給与明細から雇用保険料が引かれていたためこのような判断です)

この場合、アルバイトで就業していた期間と正社員で就業していた期間合算されて3年となるのでしょうか?自己都合による退職のため1年未満は給付がないと書かれていたためその点が気になっております。

お手数ですが、ご存知の方教えていただけると幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

>アルバイトで就業していた期間と正社員で就業していた期間合算されて3年となるのでしょうか?


 ・その様になります
 ・失業給付の受給に関しては問題はありません

・以下参考 
 ・自己都合で退職されると、給付制限の3ヶ月(失業給付が支給されない期間)が付きます
  (この場合、実際に失業給付が支給されるのは、ハローワークで手続きをしてから4ヶ月後位になります)
  (退職して直ぐにはハローワークで手続きできません・・手続きには会社から渡される離職票が必要です
   離職票の発行に退職から1週間から2週間くらいかかります・・それから手続きになります
   実質的には、退職して4ヶ月半後位にならないとお金が手元に入りません)
 ・ですから、在職中に求職活動をするなり・・この場合、失業給付自体受ける必要がなくなりますが
  退職後、無収入の期間が出来るので、ある程度のお金を貯めておく必要があります
 ・あと失業給付で支給される金額は、大雑把で現在の月収換算で60%~70%位です
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雇用保険は会社単位ではないので


の被保険者期間は
他の会社で働いていても
失業給付を受けていない場合や
加入期間が1年以上空いていなければ合算されます。

基本手当 早見表
http://www.remus.dti.ne.jp/~laputa/koyou/kihon_t …

失業したからといって
健康保険料や年金、前年の所得で確定した住民税の支払いが
なくなるわけではありませんし
受給制限期間の間は基本手当の支給もないので
早く就職しないと疲弊していきます。
辞める前に次を決めてから辞めた方がいいと思います。
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アルバイトの時から雇用保険に加入していたのなら、もちろん加入期間は通算されます。


雇用保険被保険者証はお持ちではないのでしょうか?
(ちなみに、被保険者証は細長い紙です。健康保険証のようなカードとかではありません)
また、ご自分でハローワークに確認することもできます。
ご心配でしたら問い合わせてみては如何でしょうか?
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