No.3ベストアンサー
- 回答日時:
受給条件は一般的には
離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること
となります、しかし
「雇用保険法」(基本手当の受給資格)
第十三条 基本手当は、被保険者が失業した場合において、離職の日以前二年間(当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き三十日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を二年に加算した期間(その期間が四年を超えるときは、四年間)。第十七条第一項において「算定対象期間」という。)に、次条の規定による被保険者期間が通算して十二箇月以上であつたときに、この款の定めるところにより、支給する。
つまり産休や育休で休職していた期間があれば、その期間は2年に加算してその中で賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あることということです。
ですから質問者の方の場合は
>平成18.12月より平成19.6まで産休+育休をとりました。
ということで休職期間が7ヶ月
>その後、平成19.7に仕事復帰、子どもの病気などで平成20.3より休職中です。
20年3月より進行中なのでXヶ月
つまり2年ではなく(2年+7か月+Xか月)となります。
ですから冒頭の文章は
離職の日以前(2年+7か月+Xか月)間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること
となるということです。
>会社が倒産してしまったのなら
冒頭の文章は一般的な自己都合の場合です、倒産などの会社都合の場合は
離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して6か月以上あること
となります、ですからこの場合は上記とは2年→1年、12か月→6か月、(2年+7か月+Xか月)→(1年+7か月+Xか月)というように数字を読み変えれば同じです。
ありがとうございます!!
や~っと分かりました。
かなり分かりやすく詳しい説明だったので、計算苦手な私にでも分かりました(笑)
本当に、本当にありがとうございます。
助かりました!!
No.2
- 回答日時:
雇用保険の失業給付は、離職前2年間の各月の出勤日数を見た時に12月以上[特定受給者の例は説明を省きます]必要です。
でも、この2年間の何処かの月に病気等で休職(賃金を受けていない)期間がある場合には、その期間分だけ過去に遡ります。
ですので、仮に休職期間6箇月の段階で離職した場合には、2年+6箇月=30月の期間内で考えることとなるのです。
あとは、ご質問者様が休職される前の各月の出勤日数がどうなっているかで受給権が取得できるかどうかが判断されます。
この回答への補足
すみません。もっと詳しく書けばよかったのかもしれません。
何度も、お聞きして大変申し訳ないのですが、
平成18.12月より平成19.6まで産休+育休をとりました。
その後、平成19.7に仕事復帰、子どもの病気などで平成20.3より休職中です。
休職期間は無給です。
休職前の出勤日数は各月ほぼ23日程度です。
計算でいくとぎりぎり12ヶ月あるかないか…。
あっ、でも6ヶ月休職中だからさかのぼって、12ヶ月+6ヶ月で18ヶ月ってことでしょうか?
すみません。何度もお伺いして…。
No.1
- 回答日時:
俺も休職していましたが、休職とはいえ
給料もらっていませんか?
休んでいるから同額控除されて、さらに
健康保険とか雇用保険引かれるのでマイナス
になって支給されません?
マイナス分は俺は会社に振り込んでいました。
syu-mamanさんの会社は休職だと、社会保険は
対象外になるのかな?あまりそういうのは聞き
ませんが。
休職でも基本給そのままですよね?
であれば失業保険にも加入しているんじゃない
ですか?
素早い回答ありがとうございます。
休職中はうちの会社は無給なんです…。
でも、確かに給料明細は税金やらなんやらでマイナスにはなっています。
なかなか、失業保険のことは会社には聞きづらくて…。
私が詳しく書けばよかったのですが、休職の前にも育休を取得してたりするので、こんがらがってしまいました。
勇気を出して会社に聞いてみます。
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