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入社11年目の会社員です。
10月11月と妊娠による体調不良の為に休職しております。

現在、育児休暇をとるか
会社を退職しようか悩み中です。
退職する場合も引継ぎ等が残っている為
一度は復帰する予定です。

仕事にやりがいもありやめたくない気持ちと
会社に迷惑をかけたくない気持ちで揺れています。
退職したとしても、いつかは就職を考えているので
失業手当のことが頭をよぎりました。

失業手当の計算式をみると

【退職6ヶ月の総支給】÷180とありますが
たとえば、私が3月いっぱいで退職する場合、
10月11月分はゼロの計算になるのでしょうか?
実際、有給休暇はなくなり無給の状態です。
(社会保険、年金等のみ会社に振り込んでいます)
復帰後に10月11月分の傷病手当を申請する予定です。

極端に言えば、6ヶ月間休職した後に
そのまま退職する人は、
失業手当は勤務年数に限らずゼロということになりますよね?

今まで休職など一度もなく、10年以上勤務してきたので
最後の6ヶ月だけで計算されてしまうことを知り
なんとなく悲しい気もしています。

初歩的な質問で申し訳ありませんが
ご存知の方、教えてください。

A 回答 (2件)

>失業手当は勤務年数に限らずゼロということになりますよね?



いいえ、そのようなことはありません。
計算の対象となるのは賃金支払基礎日数が11日以上あることが条件ですから、休職していれば賃金支払基礎日数が足りずカウントされません。
あくまでも賃金支払基礎日数が11日以上ある部分だけをカウントしていくのです。
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この回答へのお礼

その場合はカウントされないんですね
少しほっとしました。
わかりやすい説明をありがとうございました

お礼日時:2009/12/02 20:54

ものすごくはしょって解説しますが、


無給で長期休業していれば、いちおう計算対象からはずれます。
もらった給料の最後6か月分の平均・・・のような雰囲気です。
(かなり不正確な表現ですが・・・)

正確には、賃金締日と雇用保険上の期間計算がずれる可能性があるなど、微妙な問題があります。
詳細は、「賃金日額」「算定対象期間」「被保険者期間」あたりをキーワードにしてググると分かると思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
教えていただいたキーワードを調べてみたら
なんとなく理解ができました!

お礼日時:2009/12/02 20:52

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