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友人の話です。
転職したばかりで2回目の給料が支払われました。
明細を確認すると、2回目の給料は休んでいないのに欠勤1日となり、研修しか受けていなかった先月よりも基本給が減っております。

労働条件がいまいちわからないのですが給料は日給と言われていたようです。

①日給の場合は基本給がその月の勤務日数により変動するのでしょうか?
(私の感覚だと基本給はそのままで欠勤控除とかそういう項目で減らされるんだと思ってますが…)
②そもそも休んでいいよといわれた日にお休みをいただいたら欠勤扱いというのは何故なのでしょうか。
毎週日曜日のみお休みの会社なので、定期的に土曜日を休ませて年間休日を調整してるのかな?と思ったのですが、欠勤って言い方になるんですかね?
だとしたら会社の都合で休ませておいて給料まで減るって、納得がいかないのですが……
(そういう、調整が入る月は出勤日数をへらして欠勤をなくすのでは?)

A 回答 (5件)

賃金について「月給」「日給」を勘違いしている(あるいは説明不足)回答があるので・・・信じるかどうかは質主様に任せますが、私は少人数の会社で総務をしている「勤務社会保険労務士」です。




> ①日給の場合は基本給がその月の勤務日数により変動するのでしょうか?
はい。
日給は「その日の労働分を当日に払う」という意味が正しいのですが、『1日✖✖万円』で労働日数分を決めた期間毎に支払う「日給月給」の場合にも使いますので、労働日数によって賃金が変動します。
 https://mynavi-agent.jp/knowledge/common/516.html
 https://freeway-kyuuyo.net/blog/view/349

> (私の感覚だと基本給はそのままで欠勤控除とかそういう項目で
> 減らされるんだと思ってますが…)
それは「月給制」という形態の中の「月給日給制」です。
 ⇒私も偶に「日給月給制」と「月給日給制」を区別せずに『日給月給だと欠勤控除が生じます』と、曖昧なことを書いてしまう。

因みに「完全月給制」に欠勤控除はありません。
その代わりと言っては変ですが、計算対象となる期間中の労働日を1回も休まない場合に『精勤手当』を付けるという方法がありますね。


> ②そもそも休んでいいよといわれた日にお休みをいただいたら
> 欠勤扱いというのは何故なのでしょうか。
上に書きましたように日給であれば、労働日に休んだら「欠勤」だし、働いていない日に対して賃金支払うほどお人好しの会社は少ない。

これは推測ですが
会社側が「休んでもいいよ」といった意味は
『特に出てきても大した仕事がないので、貴方が休んでも会社は困らない。自主的に休暇を取って、体を休めるなり、リフレッシュしたら』
という事では?

詳しい労働条件が不明なので、『会社側に違法性がある』と断定はできない。
また
 ・労基法では「週1日の休日【原則】」が義務付けられているので、あらかじめ定めてある休日が『日曜日』であり、それが明確に守られているのであれば、労基法違反ではない。
 ・労基法では「1日の労働時間(休憩時間を除く)は8時間。週の労働時間は40時間【どちらも原則】」となっているので、それを守るために休ませているという事は考えられる。この場合、『欠勤扱いは違法』となるケースはあり得る。
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>①日給の場合は基本給がその月の勤務…



「日給」とは、毎日お金をもらって帰ることですよ。

>(私の感覚だと基本給はそのままで欠勤控除とかそういう項目で減らされる…

それは「(完全) 月給制」。

両者の中間としての「日給月給制」なら、① のとおりになります。
小規模な会社ではよくあることで、祝祭日の多い月は減収になります。

>②そもそも休んでいいよといわれた日にお休みを…

「日給月給制」なら、休んだ日の給料は出ません。
有給休暇と勘違いしてはいけません。
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休んでいないのに欠勤1日となるのはおかしいですね。


会社に聞いてみましょう。たぶん、会社の勘違いです。
日給の場合は月給がその月の勤務日数により変動します。しかし、出勤数
の少ない付きで欠勤扱いはありません。欠勤は賞与が減額されるので、なぜ
欠勤扱いされたか会社に聞いておきましょう。
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日給であっても、所定労働日の考え方は同じですから、契約の出勤日に休ませるのは会社都合の休業であり、最低でも平均賃金6割の休業手当が必要です。


日雇いと日給はまた別という事です。
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労働条件が分からない以上なんとも言えませんが、日給が条件だったのなら、基本給は日単位になりますので、


出勤日数が変動すると給料も変化しますね。支払方法が月1回というだけです。
ですから休んで良い=出勤が無いというだけになりますから、その日の支給は無いわけです。
会社都合で休ませているかどうかは問題ではなく、日給なので仕方ないですね。
友人が労働条件を十分理解していなかったのか、説明が不十分だったのかですから、
条件を明示されていなかったのなら労基署に相談するのが良いですね。
https://freeway-kyuuyo.net/blog/view/349#:~:text …
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2022/05/18 12:34

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