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基本給って月に祝日多かったり、夏季休暇とかの休んだ場合でも基本給は同じ額毎月払われるんですか?

A 回答 (2件)

雇用契約(就業規則)次第です。


一般の会社の多くは日給月給制と呼ばれ、毎月の賃金額は決まっていて変動しません。2月でも30日、31日の月でも同じです。
ただし、欠勤控除があり、有休等の正規の休み以外に欠勤した場合は、日給分が減額されます。会社の定めた夏季休暇なら、たとえお盆で1週間休んでも賃金額は変わりません。
対して、欠勤控除の無い契約を完全月給制と呼びます。公務員などが該当します。
また、完全な日給制の場合は、出勤した日数分しか出ません。有休は別にして、正月休みがあったり、2月とかは月の賃金額はだいぶ減る事になります。バイトと大差ありません。

また、基本給は退職金の算定などには使われますが、実際にはあまり意味のない金額です。
基本は、基準内賃金と呼ばれる、残業代の計算基礎になったりする部分を使います。実費相当の交通費や、特定の範囲の労働者にしか支給されない家族手当など(ここは議論が分かれています)を除外した賃金総額です。
他に、課税対象賃金だったり、健康保険の標準報酬月収なども使われます。
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月給制の基本給と日給制の基本給はそもそも違う


出勤日数に関係なく定額の給与が出るのは完全月給制で、基本給云々の話じゃないです
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この回答へのお礼

月給って書かれてます
完全とは無いですが。

お礼日時:2021/07/15 19:01

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