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【新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金について質問です】

厚生労働省 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金制度
https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html

で濃厚接触者にも給料の8割が国から支給されるようになったようですが、濃厚接触者で10日間休んだとすると、会社から給料は出ずに、国から10日分の給料の8割が貰えますが、このときの10日間の社会保障の社会保険料は会社は給料を出さないのでその期間の所得税と社会保険料は100%自腹で濃厚接触者が支出するのでしょうか?

社会保険料の半分を会社が負担していますよね。この社会保険料の取り扱い方法を教えてください。

A 回答 (1件)

休業支援金給付金をもらっても、課税収入にはなりません。


そもそも国などからもらったものに対して課税されて納税したら、お金を戻すようなもので面倒なだけですからね。

社会保険料については、あくまでも過去の給与等で定めた月額保険料であり、お休みしていたからといっても、日割り計算されません。
そのため、休んなかった分の給与から1か月分の社会保険料を負担することとなります。
会社が負担する分も同様です。
給付の対象になるかどうかは問わず、休んでいても社会保険料は発生しており、支給されるきゅうりょで足りないとか、支給額がマイナスとなるような場合には、別途徴収を会社が求めることもあります。その場合には、別に得た給付金などから会社へ支払う必要があるでしょう。
短期間であれば、復帰後の給与から差し引くものとして、立替してくれている会社も多いと思います。
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