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不動産業を営む者が、不動産を購入し一旦、自分名義に所有権移転登記をし、その後、転売するということはよくある話だと思いますが、この場合その都度、その不動産屋に不動産取得税が掛けられてくるのでしょうか? 例えば、不動産購入後、1ヶ月後に転売した場合など。不動産を所有してからの期間で、短期間で売却した場合と、長期間所有してから売却した場合では、かなりの税率の違いがあるということを聞いたことがあるのですが、この辺も踏まえてどなたかわかりやすく教えて下さい。もしそうだとしたら、数をこなす不動産屋は相当な金額の税金を納めることになりますが、どうなのでしょうか?それとも何か特例でもあるのでしょうか?

A 回答 (2件)

(1)不動産取得税は、一般的には、かかってきます。


転売であろうと、但し相続の場合はかかりません。登記の有無などは関係ありません。
早い話が、所有者の意思での所有権の移転があればかかると思ってください。(ただし、相続は、本人の意思によって決めれないという考えで、かつ、誰かが相続することになるから・・・。そのため、贈与については取得税はかかります。)
不動産取得税は、権利の移転に伴って発生する地方税で、一代限りのものです。

(2)不動産の売却では、譲渡所得が関係してきます。
譲渡所得は、不動産の譲渡によって、利益が発生した場合のみにかかる国税で、損が出た場合は、発生してきません。

さらに譲渡所得については、その所有期間や所有目的に応じて、税率や軽減があります。

期間については、長期譲渡所得が5年以上、短期は5年未満となっており、税金の計算方法は異なります。

押しなべて、短期は税金が高くなります。5年未満は、一般的に投機目的であるとう考え方だと思います。 すなわち、キャピタルゲインを得るためだと・・・

また、軽減措置として、特別措置法で、住居の用に供していた場合は、同じく5年以上の場合は、3000万円の控除があります。 

(3)確かに、不動産屋は、税金を納めることになりますが、不動産取得税については、取得経費として認められます。利益は、(譲渡価格-取得価格-取得経費)となり、(譲渡価格-取得価格-取得経費)×税率=税金となり、(1-税率)×(譲渡価格-取得価格-取得経費)がキャッシュフロー上残ってくることになります。

現実は、転売の利幅はそう大きくなく、場合によっては、赤字が出ます。そのときは、損益通産ができますので、黒字-赤字で相殺がてきます。
ちなみに、昔、バブルの時は、土地中重課といって、税率は今まで以上にきつい時もありました。

参考URL:http://www.pref.osaka.jp/zei/qa/fudousan/a/index …
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不動産の「譲渡」所得については、長期譲渡所得と短期譲渡所得で税率が倍くらい違います。


ですが、不動産取得税については税率の違いはありません。そもそも不動産を取得したときに払う税金ですので、その後どの程度の期間所有するか考慮することは出来ません。

不動産屋についてですが、特に軽減措置があるという話は私は聞いたことがありません。

通常の不動産売買では、不動産屋は売り手と買い手の売買契約を媒介するものだと思います。媒介の形態では、不動産屋が売却不動産を自己資金で一旦買い取ったりしないので、最終の買い手が現われるまで権利の移動はありません。ですから不動産取得税は仲介する不動産屋は払わずに済んでいるのだと思います。
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