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 最近あちこちでマンションや建売が建っており、不動産業者はかなり忙しく繁盛していると聴きます。
 でもいくら企業の財務リストラ策で土地を安く仕入れることが出来たとしても、約4割もの不動産短期譲渡税を払っていたんじゃ採算なんて合わないんじゃないかと素人には思えてならないのですが・・・・?
 又、宅建免許を取得している不動産業者なら、個人業者でも法人でも不動産譲渡税はかからないのでやっていけると言う話も聴きましたが、本当なのでしょうか?
 業界の方など何方か事情を知っている方、教えて下さい。

A 回答 (2件)

不動産の売却益に課税される譲渡所得は、個人が、土地や建物を売却し、利益(譲渡益)が生じた場合には発生します。



不動産業者などの事業者の場合は、不動産を仕入れて販売した場合は、売上-原価-経費が利益となり、この利益に対して法人税や所得税が課税されます。
従って、不動産業者には譲渡所得は発生しません。

譲渡所得については、参考urlをご覧ください。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1460.htm
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この回答へのお礼

常々不思議に思っていいたことが、これで合点が行き納得出来ました。どうも有難うございました。

お礼日時:2004/06/10 07:38

資産の譲渡から除外される譲渡所得(所得税法33条2項)として「棚卸資産」の譲渡による所得 があります。



不動産業者などが販売のために所有している不動産は「固定資産」に違いありませんが、営利を目的として相当の期間にわたり継続的に行う資産の譲渡になりますので「棚卸資産」として取扱われます。

従って、「棚卸資産」の売却による収益は「譲渡所得税」ではなく、普通の商売と同じように「事業所得」という区分になります。

この「事業所得」に対する税金については、「売上」から「仕入」(土地の取得価格)や「経費」を差引いた利益に対して、法人であれば法人税、個人事業者であれば所得税が課税されることになります。
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