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12月にライブがあるのですがまだ有休が使えないです。
早退してどうにかライブに行きたいですのがどんな理由で早退をするかで悩んでいます。

ちなみに早退や有休など発生する場合、私用や体調不良といった曖昧な理由では認めてもらえません。具体的かつ認められそうな理由を一緒に考えてくださると幸いです。

A 回答 (4件)

有給休暇であれば理由は必要ありませんが、会社側には時季変更権があります。

それを行使できるかどうかを判断です為に理由を聞かれることはあります。

有休が無い場合は欠勤扱いになりますから、労働力を提供出来ない正当な理由が無い限りは欠勤を認める義務はありません。
ライブの日が平日であれば、病欠以外には正当な理由は見つからないと思います。

もし土曜日であれば、法事があるとか友人の結婚式とか理由は見つかると思います。


正攻法で行くなら、ライブ前後の休業日に休日出勤をする事でしょうか?
その代休としてライブの日に休みを貰うという事です。
そういう内容で上司に相談をするのが一番良いと思います。

休日出勤してでも埋め合わせをするという労働意欲を見せる事が大事だと思います。
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早退はともかく有給は本来理由は不要です。

労働者は「この日を有給にしたい」という「時季指定権」があるのに対し雇用者側には「時季変更権」があります。しかし時季変更権というのは同じ日に全員が有給申請したような場合に会社が変更を求める権利で、有休を拒否する権利では無いです。他の人と有給が重なってなければ変更権すらありません。したがって今回は早退ではなく有給を使うと良いです。有給なら日を指定するだけで良いのです。

下は厚労省のサイトです。
  ↓
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gy …

この有給に関しては所轄の労基署に相談してください。
  ↓
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya …
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それは会社を騙す事になりますよね。

大袈裟に言えば詐欺です。
理由を正直に話すほうがいいと思いますけど。
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法律上、有給は理由を言わなくても取得できますよ。

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