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有給休暇がまったく1日も無い会社に長年勤めて、退職時に労働基準監督署などに訴えた場合、どのような対応になるのでしょうか?

有給休暇が無いという証拠は、給与明細だけでいいのでしょうか?
他の会社の人は、厄介事に巻き込まれたくなく、誰も証言しないと思われるので、物的証拠はそれくらいになります。

身内が亡くなった時でも、病気や怪我(仕事以外)で休んだ場合でも、その日数分が給料から引かれていたのですが、その今まで引かれていた分の給料が、支払われるなどといったことはあるのでしょうか?(年間10日間以内でという意味です。それ以上は引かれても当り前ですが。)

また、労働基準監督署などに訴え場合、会社(社長)からどういった報復が考えられるのでしょうか?
自宅と社長の家が、そう遠くない距離で、退職後にもスーパーやコンビニなどでは顔を合わす可能性はあります。

A 回答 (5件)

有休付与自体は強行法規なので、会社ごとにあるとか無いとか関係ありません。

最低基準は全ての会社であります。
しかし、有休そのものは申告して初めて発生します。
取得自体が任意ですから、何月何日に有休で休みたいと労働者が会社へ申告しなければ発生しません。
病欠の場合でも法的には自動的に有休になったりしません。
そもそも、有休は事前申告が必須であり、直前の申告も原則不可とされています。病欠のようにいずれにしろ休んでしまう場合は時季変更権の行使もできないし、便宜上有休を認める方が好ましいとされているだけです。
従って、病欠の時もたとえ直前や事後であっても有休申請が必要です。もちろん、良い会社ならそんなものは不要だったりしますが、有休がないとか言ってる会社には通用しないでしょう。
また、有休の時効も2年であり、あくまで休暇ですから退職と同時に権利は消滅します。
申請などの手続きをしたにもかかわらず有休扱いにならなかったのならともかく、何もせずに退職後に有休を請求する事はできません。
手続きしていても、時効は2年ですからそれ以内に訴えなければなりません。

証拠としては、有休の申請書の写し、給与明細や業務日報の写しなどがあると良いと思いますが、これで完璧と断言できるものではありません。申請する際の会社とのやりとりをビデオで撮っておけばさらにいいだろうし
(その事が逆に摩擦を呼ぶでしょうけど)
ま、色々。

労基署の対応?
対応した個人によって千差万別ですが、多くは話半分に聞いて、会社へ電話して、それだけでしょう。
しょせん数万円の事だし、先に書いたように、まず申請して、と言われるはずです。
ま、労基署なんてその程度。
有休分の賃金自体は民事で請求する事になります。労基署は関与しません。
労基署に訴えた場合、会社は監督官に賄賂を贈ってごまかしますから、その分、あなたの賃金をさっぴくかもね?
冗談はさておき、まともな会社にとって有休分なんて些細な金額です。
争いになる訳ですから口もきかないでしょうけど、たかが数万円程度の事でどうにかなるとは思えません。
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この回答へのお礼

簡単に考えていましたが、おかげで訴えたところで、どのような結果になるかわかりました。
社長も、有休を1日たりとも社員に与えないと言う考えの持ち主なので、退職後は一切関わらないほうがいいようにも思えるので、どうするか慎重に考えます。

ありがとうございました。

お礼日時:2011/12/04 09:54

<身内が亡くなった時でも、病気や怪我(仕事以外)で休んだ場合でも、その日数分が給料から引かれていたのですが


例えばですね普通は連絡しますよね,貴方が訴えるといっているのですから,電話などで連絡した場合は当然
録音されていますよね,相手がそんな連絡はなかったといえばどのように連絡したことを証明するのでしょうか

有給とは口などでいった場合は忙しいとかなんだかんだと理由をつけて認めようとはしませんよ
有給申請など提出すれば,この日は他に休む人がいるから駄目とかいってくるんですね
ですから事前に出しておく必要がありますよ

<また、労働基準監督署などに訴え場合、会社(社長)からどういった報復が考えられるのでしょうか?
報復してくることは否定できません
具体的には配置転換など貴方に不向きな仕事を押し付け,何も指導されず,仕事をなぜしないのとか
無理難題を押し付けてくるかもしれませんね
よくあるケースでは他の職場への応援だしですよ
慣れない仕事なのに,何の教育もされず,ここに作業工程が書かれているから読んでその通りに
することが貴方の仕事です,なんて感じですかね,でも書かれていることは熟練な人がやらなければ
出来ない仕事なんですね,不慣れの貴方がやっても仕事までにはならないんですよね
結果的に仕事やる気ないの,なぜ皆のように同じ数ができないの となり職場のたらい回しに
されることは否定できません。
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この回答へのお礼

たしかに言われるとおりだと思いました。
安易に考えていましたが、もっと証拠を集めたいと思います。

また、訴えるのは退職時と考えています。
何らかの報復は、必ずあると思える社長のためです。

ありがとうございました。

お礼日時:2011/12/01 22:31

有給休暇の無い会社てのは、日本では存在しない


はずなんですが、現実には結構ありますね。

労基法違反です。
労基法てのは、守らなければならない最低基準
なのです。
これを守れない会社は、日本には存在しては
ならない、ってのが、法の建前なのです。

労働基準監督署に訴え出れば解決するかも
しれませんが、そういう会社ですから、当然
報復はあると思われます。

最もよくやる報復は人事です。
左遷、配置転換などを繰り返し、会社にいられなく
なるようにし向けます。
過去の事例をみても、殆どの人は2年と持ちません。
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この回答へのお礼

まったく1日もない会社で、それが長年続いているので、社長の悪質さにはあきれるばかりです。
そういった社長のため、訴えたあとのことも気になっています。

ありがとうございました。

お礼日時:2011/12/01 22:29

有給は権利ですから、明らかな違法な会社です。



>その今まで引かれていた分の給料が、支払われるなどといったことはあるのでしょうか?(年間10日間以内で
>という意味です。それ以上は引かれても当り前ですが。)
過去は2年いないのであれば、請求ができます。
2年を経過した分は、時効を迎えていますから相手が時効だといえば請求は無効になります。

>自宅と社長の家が、そう遠くない距離で、退職後にもスーパーやコンビニなどでは顔を合わす可能性はありま
>す。
何も怖がる必要はありません、堂々としていてください。
睨んできた場合は、睨み返せばいいのです。
その手の人間は、こちらが強い立場になれば何もしてきませんし、そんな根性はありません。

気にしないで労働基準監督署へ相談してください。
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この回答へのお礼

時効があるとは思っていましたが、2年間ですか。
また、社長が何かと問題のある方なので気になったいたのですが、その点についても答えていただいてありがとうございました。

お礼日時:2011/12/01 22:27

> 有給休暇がまったく1日も無い会社に



例えば、契約が業務委託とかになってたのなら、有給休暇を付与する義務は無いです。
本来なら、有給が付与される労働契約だったのでしょうか?


> 長年勤めて、退職時に労働基準監督署などに訴えた場合、どのような対応になるのでしょうか?

有給の取得に際しては、
・申請する
・休む
で取得完了です。

「有給休暇が無かった」って労基署に言ったところで、申請しなかったら無いのは当然で、どうしろっての?って話にしかならないのでは?

有給が無い、取得できないって話で争うのは非常に面倒です。


前述したように、取得自体は(時季変更権を行使する場合は除き)会社の許可無く一方的に出来るんですから、有給取得(申請の記録をガッツリ残す)した上で、有給分の賃金が支払いされない、賃金不払いの案件で争うのが妥当です。


> また、労働基準監督署などに訴え場合、会社(社長)からどういった報復が考えられるのでしょうか?

その社長の人格とか性格とか分からないので何とも言えません。
最悪のケースを考えるなら、殺される、自宅に火をつけられるとかからありますが、そんなもの心配してたら普段から普通に生活できないし、意味無いのでは?

この回答への補足

補足しますが、正社員で働いている会社です。
葬式や病気で休んでも、その日数分が給料から引かれており、社長に話しても、「わが社は有休などない」と一蹴される会社です。

また、最後の質問は、あくまでも参考として答えていただければと思います。
確かに人格次第になりますが、過去にこういうことがあったなども構いません。

補足日時:2011/11/30 23:13
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この回答へのお礼

参考になりました。

ありがとうございました。

お礼日時:2011/12/01 22:25

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