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夫婦、共に年金受給者となった時の確定申告は?
昨年までは、私だけが年金受給者で妻は配偶者としての確定申告をしていました。
今年から妻も年金受給者となり、平成21年分の年金額:164万円程、源泉徴収額:350円です。
此のような場合、配偶者の所得金額(1,640,000×0.75-375,000)=855,000円となり、配偶者控除・特別控除は受けられない事になると理解して、確定申告書を作成すれば良いのでしょうか?
申告書作成時に注意すべき事項がありましたら御教示願います。

A 回答 (2件)

>配偶者の所得金額(1,640,000×0.75-375,000)=855,000円となり、配偶者控除・特別控除は受けられない事になると理解して、確定申告書を作成すれば良いのでしょうか?


いいえ。
70歳なら
164万円-120万円=44万円(所得)です。

なので、配偶者特別控除36万円を受けることができます。
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この回答へのお礼

相当前に質問していて、つい失念していました。
ご回答有り難う御座いました。
去年から、国税局HPの確定申告書に金額入力で申告をしていて自動的に所得計算となり、控除額も算出されて、便利になりました。

お礼日時:2014/03/25 08:24

>855,000円となり、配偶者控除・特別控除は受けられない…



妻が 65歳未満ならその解釈でよいです。

この回答への補足

妻は繰り下げ支給を申請しましたので、70歳です。私も そうでしたが。

補足日時:2010/02/10 10:42
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この回答へのお礼

相当前に質問していて、つい失念していました。
ご回答有り難う御座いました。

お礼日時:2014/03/25 08:27

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