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扶養控除内(年収103万以下)でパート勤務をしております。
今回初めて株を売却して、多少の利益が出ております。

株売却の利益が年収扱いとなるのであれば、今年のパート勤務の時間を減らさないと
扶養控除から外れてしまうと思うのですが。。。
投資信託などで売却した利益は年収扱いで、確定申告しなければいけませんか?
(今回売却したのはニーサの対象内商品です)

私としましては、扶養控除内を希望しており、全く知識不足の為、
注意点などをお教えいただければ幸いです。

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    夫の扶養内で仕事をして配偶者特別扶養控除を受け続けるために
    株などの売却利益が年収として加算されてしまい、
    扶養から外れてしまう場合が出てくるのか?
    教えて頂きたいです。

      補足日時:2017/02/17 17:22

A 回答 (4件)

>株売却利益は年収扱いになりますか?


なりません。

NISA口座で売却した投資信託の話と
株の売却益の話は同じ話ですか?

それならば、確定申告はしなくてよいし、
所得とみなされません。

配偶者控除や配偶者特別控除の所得と
みなされない条件は、
・NISA口座の売却益、配当金、分配金
・源泉徴収有り特定口座の売却益、配当金、
 分配金を確定申告しない場合
です。

源泉徴収無し特定口座や一般口座で
売却益が出た場合は、確定申告をして
所得税、住民税を納税する必要があり、
その場合は、配偶者控除や配偶者特別控除
の所得とみなされてしまい、
給与所得と合計して、
配偶者控除は38万以下
配偶者特別控除は76万未満
という条件になります。

因みに給与収入で103万以下という条件は
給与所得控除65万を引いた金額が38万
となるから、103万と言われているのです。

いかがでしょう?

参考
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1190.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto301. …
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この回答へのお礼

ありがとう

Moryouyou様

有難うございました。

>配偶者控除や配偶者特別控除の所得と
みなされない条件は、
・NISA口座の売却益、配当金、分配金
・源泉徴収有り特定口座の売却益、配当金、
 分配金を確定申告しない場合
です。

源泉徴収無し特定口座や一般口座で
売却益が出た場合は、確定申告をして
所得税、住民税を納税する必要があり、
その場合は、配偶者控除や配偶者特別控除
の所得とみなされてしまい、
給与所得と合計して、
配偶者控除は38万以下
配偶者特別控除は76万未満
という条件になります。


よく理解できました。 

有難うございました。

お礼日時:2017/02/17 19:40

>株などの売却利益が年収として加算されてしまい…



だから、税金に「年収」は関係ないって。

>扶養から外れてしまう場合が出てくるのか…

外れる外れないの話ではありません。
扶養控除にしろ配偶者控除にしろ、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。

その判断材料が「合計所得金額」。

>合計所得として税金は引かれるという理解でよろしいでしょうか…

NISA なら「合計所得金額」に含まれないといっているのです。
含まれないから夫の税金で、配偶者控除を受けられるかどうかに関係しないのです。
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この回答へのお礼

mukaiyama様

何度も有難うございました。
私の説明が悪いようで、mukaiyamaさんの説明は分かっているつもりなのですが。。。
今回のNISA の売却益は全く問題ないということで、安心しております。

有難うございました。

お礼日時:2017/02/17 19:41

>扶養控除内…



誰に扶養されているのですか。
もし、夫婦間の話なら、税務署の前で逆立ちでもして見せない限り、たとえ無職無収入であったとしても、夫婦間に「扶養控除」が適用されることはありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>(年収103万以下…

年収103万以下なんて要件ではありません。

「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>パート勤務をしております…

【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

>今回売却したのはニーサの対象内商品…

なら、確定申告無用です。
無用というより、確定申告の対象にすらなりません。

将来のためにいっておくと、株や投信を「一般口座」または「特定口座・源泉なし」で取引した場合、また「特定口座・源泉あり」でも確定申告をする場合は、その利益 (収入ではない) が「合計所得金額」に含まれます。

NISA 及び「特定口座・源泉あり」で確定申告をしない場合は、「合計所得金額」に含まれません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

早々のご指導有難うございました。

扶養控除内→配偶者控除です。(爆笑)
社会保険の扶養範囲内と混同してました。

昨年12月に配偶者特別控除の金額変更もあり、主人の年収との兼ね合いなど勉強をしなければと思ったのですが。。。
よく分からなくなり、混乱状態です。

将来の為に教えて頂いたところの
>確定申告をする場合は、その利益 (収入ではない) が「合計所得金額」に含まれます。

収入ではないと言っていただいたので、一安心。
つまり、社会保障の扶養範囲は外れないが、合計所得として税金は引かれるという理解でよろしいでしょうか?

お礼日時:2017/02/17 16:59

はい。

もちろん立派な収入です。
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この回答へのお礼

有難うございました。

収入となると配偶者扶養控除の金額に加算されるという事でしょうか?

お礼日時:2017/02/17 17:00

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