現在 無職の専業主婦の女性です
昨年、株売却し株譲渡益が130万超(1回のみの取引)となり、さらにパート収入が90万あります。夫の年収はこの合計の2倍以上です
夫の勤務先の健康保険組合(同業他社が集まって○○健康保険組合)の扶養再認定にあたり以下を電話で組合に伝えたところ認定不可でした(→以降は組合の回答)
(1)株譲渡益のような一時所得も収入に含めるのか→130万未満の収入というのは、不動産売却のような一時所得も含まれるので株の譲渡益も同様に含める
(2)組合からのお知らせには「年収130万未満というのは月額収入が108千円未満と解釈」と書いてあるだけ。株譲渡益も含まれるなら今後のためにもその旨が書いてある文書を開示してもらえないか→組合員にみせられる文書はない
(3) 株譲渡益も含めて130万以上でも扶養認定された例を知っている→そちらの例が特例で福利厚生の一環ではないか。大企業独自の組合ではない場合認定基準が厳しい
質問1
組合側の裁量で「認定不可」と言われればやはり無理なのでしょうか?(電話で話した限りでは、組合の人の「胸ひとつ」で決まるような印象でした)
質問2
同時に国民年金にも加入しなければならないのでしょうか
電話で組合の人と話すと「健康保険法は~」とか「所得税法~」とか難しい言葉を使われて太刀打ちができません。もし、認定の可能性が少しでもあるのでしたら、その根拠となるような文書や法律を教えていただければさらに有り難いです
今年は 得た売却益により不妊治療をうけたり さらに治療中に別の病気がみつかり入院・通院中でパートもできず、向こう1年の収入見込はゼロで家計が大変です
一度はあきらめたのですが、10/31(日)の日経新聞に似たような話が載っていたので、質問させて頂くことにしました
あくまで組合の権限でだめなものはだめであればあきらめますが。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
社会保険事務所の健康保険(政府管掌健康保険と言います。
)の場合は、一時的な収入は扶養の認定基準である130万円には算入しません。一時的な収入とは、土地の売却による収入や、株式の売却による収入の事を指します。
宝くじによる収入もこれに該当します。
でも、健康保険組合の場合の扶養認定基準は、その健康保険組合により決められていますので、場合によっては一時的な収入も、算入している場合もあります。
でも、私的な意見としては、これは賛成できません。
というのも、株式にしても土地にしても、もともと持っていたものであり、それを現金化しただけのことですから、はたして「収入」と言えるものなのかが疑問です。
なお、健康保険組合の扶養認定基準が、政府管掌健康保険における扶養認定基準と著しく異なるようであれば、被保険者が勤務する管轄の社会保険事務局(社会保険事務所を統括しているところです。)に異議申し立てをすると、間に介入してくれます。(下記参考URL参照)
でも、正直なところ、健康保険組合の常務理事も、もともとは社会保険事務所などから天下りしてきていますので、社会保険事務局としてもなかなか指導しづらいようです。
さて、国民年金についてですが、国民年金の第3号被保険者の認定基準は、政府管掌健康保険における扶養認定基準と同様になっています。(健康保険制度と年金制度は別物です。認定基準が同じくなっているだけです。)
そのため、健康保険組合の健康保険の扶養にならなくても、国民年金は第3号被保険者になることができます。
手続きとしては、「国民年金種別変更届」に、だんなさんの会社でだんなさんが厚生年金加入者であることを証明してもらい、その届出書と印鑑及び年金手帳をお近くの社会保険事務所に持参して、申し立てを行うこととなります。
参考URL:http://wwwhourei.mhlw.go.jp/%7Ehourei/cgi-bin/t_ …
どうも有り難うございました
非常によくわかりました
株取引を始めるにあたって、健康保険や年金の被扶養者については盲点になっていました
(新証券税制について調べてはいたのですが、健康保険や年金の扶養者ことまで書いてあるものはなかった気がします)
いい勉強になりました
健康保険は国民健康保険に加入します
国民年金は 第3号認定の可能性がまだゼロではないという感じですよね
国民年金は現在3号なのですが、1号に変更を指示されたら ダメもとで役所に話すだけ話してみるつもりです
No.3
- 回答日時:
#1の追加です。
所得税の扶養については、1月から12月までの所得が38万円以下なら扶養(配偶者控除)を受けられます。
給与については、収入-給与所得控除(最低65万円)=給与所得ですから、給与所得は25万円です。
株式の譲渡益については、特定口座で源泉ありを選択していれば、確定申告必要が有りませんから、所得に加算されません。
そうなるとも昨年の所得が38万円以下ですから、昨年分の扶養になることが出来ました。
もし、昨年、特定口座の源泉ありを選択していて、夫の所得税の扶養になっていなかった場合は、今からでも還付のための確定申告をすることが可能です。
既に確定申告をしている場合は、更正の請求という手続きになります。
更に、不妊治療やその他の病気の治療費は、所得税の医療費控除が適用されます。
医療費控除については、参考urlをご覧ください。
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1120.htm
早速の回答ありがとうございました
被扶養にはなれなそうなことよくわかりました
不妊治療も医療費控除の対象になるのは助かります
来年夫の確定申告で手続きします
No.2
- 回答日時:
1.政府管掌の健康保険の場合は、扶養認定基準は、過去の実績ではなく、今後12ケ月間の収入見込額が130万円以下となっていて、この収入には、株式譲渡益など継続的でない収入は含めないこととなっています。
しかし、組合健保の場合は、その組合によって認定基準が違う場合がありますから、認定される組合も有ります。
ご加入の健康保険組合の規定がそのようになっているのでしたら、残念ですが扶養として認定されません。
2.健康保険の扶養に成れない場合は、年金についても3号被保険者にはなれませんので、国民年金に加入することとなります。
確かに、昨今は健康本組合の経営も厳しく、財政難のために扶養の認定基準も厳しくなっています。
なお、国保の保険料は前年の所得を基に計算されますが、入院などで収入が無い場合は、市によっては減免の制度が有りますから、市の係に相談しましょう。
又、国民年金についても、減免の制度が有りますが、所帯毎の収入で判断されますから、減免を受けるのは難しいと思いますが、念のために市の国民年金の係に相談しましょう。
又、国民年金の保険料(月額13300円)は、未納になっても2年間は遡って納付することが出来ますから、未納にしても、2年以内に納付すれば将来の受給に影響しません。
ご丁寧な回答ありがとうございました
組合の説明をきいてモヤモヤしていた気持ちが整理されてすっきりしました
国民年金の減免措置についても教えてくださってありがとうございます
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