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専業主婦です。(昨年まで収入0円)
今年先物取引で130万円を超える収入がありました。
夫の健康保険からぬけて、国民健康保険・国民年金に加入しなければならないと聞きましたが、今年1年だけの収入なのに、変更しなければならないのでしょうか?
収入のあった今年は夫の健康保険に入ってしまっていて(確定申告するのは来年なので)、来年はもう収入がないのに自分の国民健康保険・国民年金に入り、収入がないからまた、夫の健康保険に入りなおすのでしょうか?

A 回答 (5件)

通常健康保険の扶養基準では継続的な収入のみ見ますのでご質問のような雑所得は対象外とします。


なので、特に不都合はありません。但し税金の扶養の方は別でしっかり雑所得も対象ですから夫の年末調整の申告時には配偶者控除・配偶者特別控除の為の所得ではきちんと申告してください。最近税務署は非常にうるさいです。

ご心配であれば夫の健康保険組合に確認下さい。

ちなみに所得証明をとっても雑所得と給与所得や事業所得は別項目で記載されるので、健康保険の扶養判定で支障になることはないです。

ちなみに継続的に毎年越えるようですと収入とみなされることがあります。このあたりの判定は健康保険によりまちまちです。
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この回答へのお礼

そうですね。確認してみます。
とてもわかりやすい回答ありがとうございました。

お礼日時:2005/11/03 16:15

継続的収入でなければあまり問題ではありませんが、もし毎年発生する取引ならばそういう訳にもいかないかと思います。



あとから修正申告をする方法が示唆されていますが、ちょっと注意して下さい。
修正申告をすると住民税も修正されます。
そうなると、役所で発行される所得証明書にはその所得が記載されます。
あとから被扶養者調査があった場合に源泉徴収票ではなく所得証明の提出を求められることがありますので、そこで資格を失う可能性があります。
今の健保がどのような調査をしているか確認をしましょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2005/11/03 16:13

旦那さんの年末調整では、旦那さんの会社には収入ゼロのまま申告してしまいましょう。


それなら、健康保険も厚生年金も何の問題もなくパスできます。

そして、年が明けたら、旦那さんの源泉徴収票を持って、確定申告に行きましょう。
そこで「修正申告」をすればいいのです。

ちなみに・・・
確定申告に行かなくてもバレない気が・・・大汗
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この回答へのお礼

ありがとうございました。そうしてみようと思います!!
《確定申告には行きますよ~》

お礼日時:2005/11/01 13:29

社会保険の被扶養者の要件は、継続的な収入の年間見込み額が130万円以下ですから、お話のような被継続的な収入の場合、商品取引で生計を

立てているというようなことでもなければ、扶養を外れることはないと思います
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2005/11/01 13:25

やむおえません。

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この回答へのお礼

早速ありがとうございました。

お礼日時:2005/11/01 13:23

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