調べてもよく分からないので質問させていただきます。
現在1箇所でバイトをしていて月の収入が2017年1月-6月までで、約80万円ほどです。社会保険、雇用保険などは入ってなくて、国民保険にはいり、全て自分で払っています。
そして、、6月に入籍するのですが、新しくアルバイトを見つけて月の月収が約8万円ほどで、こちらでは雇用保険に入ります。
以前から続けていたアルバイトは辞めたいのですが辞めるわけにも行かず悩んでいます。
私の希望では2つ合わせて働いても月の収入は14万円前後になりそうなので、できれば扶養に入りたいと考えています
しかし、現在までに結構働いてしまっているため、扶養に入るタイミングは来年になってしまうのでしょうか??
あと、
社会保険など会社では何も入らず、自分で支払っていて、2箇所でアルバイトしている場合は、
いくら稼げば扶養に入るよりお得になるのでしょうか。
みずらくて、すみません
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
>扶養の150万円というのは、
>社会保険に入れてもらえる…
>ということなんですね、、
あ~そのあたり、複雑なんです。
税金の扶養と
社会保険の扶養とは
★条件が別々なんです。
税金の扶養は前述の②と⑤の話で、
年間1~12月の給与収入全部で、
150万以下で、38万
201万以下で、段階的に、
★ご主人が税金の控除(所得控除)を
受けられる制度です。
それにより、ご主人の手取りが
年末調整で返って来たりして
増えることになるのです。
>で、扶養自体に入るのは120万円…??
社会保険の扶養は、申請をする時以降
月収108,334円未満に抑えられるか?
といった条件なのです。
ご結婚後、扶養となって、
108,334円×12ヶ月=130万未満
で、ずっといけるかどうかです。
それにより奥さんの年金と健康保険料が
かからなくなる制度です。
結婚されると、いっしょに手続きしたり
するので、いっしょくたになるのですが、
実は、入籍しなくても社会保険の扶養は
申請できるし、税金の方はできないとか
全然違う制度となっているのです。
参考
税金の扶養
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
社会保険の扶養(代表的な)
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho …
どうでしょう?
ご理解いただけたでしょうか?
No.3
- 回答日時:
>扶養内10万円に抑えて社会保険加入
>させてもらった方がお得なんですかね…
難しい選択ですが、7月以降で
月収10万弱で抑えられれば、
月1.6万程度の年金保険料
月1万程度の健康保険料
★保険料は、これまでの実績や
6,7月に来る通知でご確認下さい。
が、必要なくなります。
7月以降の
6ヶ月で60万の収入だが、
6ヶ月で保険料約15万の支出がない
ことになるので、これまでの手取りと
あまり変わらない感じでしょうか?
但し、奥さんが本当に社会保険の扶養
と認定されるかは、ご主人の健保組合に
確認をしないと断定はできません。
ご結婚前後で他にもいろいろとある
でしょうし、少し落ち着いてから
検討されてもよいかもしれませんね。
なるほど、、、、
ありがとうございます!
扶養の150万円というのは、
社会保険に入れてもらえる…ということなんですね、、
で、扶養自体に入るのは120万円…??
No.2
- 回答日時:
ご結婚おめでとうございます。
ちょっと長くなりますが、
全般的な扶養の条件、給与収入の節目、
目安などを説明しますので、今後の
働き方の参考していただければと
思います。
主に『年収(1~12月の給与収入合計)』
の条件に沿って説明します。
①給与収入93万~100万以下
(給与所得控除65万を引いた所得で
換算すると28~35万)で、
所得税、住民税が非課税です。
※お住まいの地域によります。
これ以下なら所得税も住民税も
かかりません。
2018年6月までで80万ですよね?
結婚後14万×6ヶ月=84万で、
合計164万となるので、この条件は
無理がありますね。
★結婚後、しばらく働かない。
という選択肢もあるにはあります。A^^;)
非課税条件の参考例
東京都23区
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …
那須塩原市
http://www.city.nasushiobara.lg.jp/08/001447.html
あなたのお住まいの条件はどうか
同様の役所サイトでご確認下さい。
②給与収入103万以下
ご主人が配偶者控除を申告できる
上限ですが、これは昨年までで、
この制限はもうないと考えてよいです。
この場合、
奥さんの所得税は非課税。
住民税は5700~8200円程度課税
されます。
翌年6月に納税通知が届きます。
③106万の社会保険の加入条件
大手企業等の限られた勤め先の条件
ですが、この条件を満たすと、
社会保険料がかかることになります。
★お勤め先の条件の確認が必要です。
詳細条件は下記をご覧下さい。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
上記条件からはずれても勤務時間が
正社員(所定勤務時間)の3/4以上なら、
一般的には社会保険に加入することに
なります。
これらの条件にあてはまらない場合、
次の130万未満の条件を意識する必要
があります。
④130万未満の社会保険の扶養条件
★ご主人の社会保険に扶養で加入でき、
・健康保険料
・国民年金保険料
が、かからず、
★タダになる条件です。
但し、所得税、住民税は
課税されることになります。
(合わせて4~5万ぐらいです。)
扶養の収入条件としては、
⑪年130万未満
⑫月130万÷12ヶ月=108,334未満
⑬日108,334÷30日=3,612未満
となっています。
『収入見込』が年間130万未満
『今後』続く見込みという条件です。
★通勤費込(一般的には)で
★月108,334円未満
が重要なポイントです。
一般的には、この月額が
3ヶ月連続で超えたら脱退
となります。
>月の収入は14万円前後になりそう
ということだと、
★扶養条件におさまりません。
健保により微妙に条件が違います。
ご主人の健康保険組合の扶養家族の
条件をサイト等でよくご確認下さい。
参考)社会保険の扶養条件例
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
http://www.mitsubishielectric.co.jp/kenpo/shiori …
http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/ …
http://www.jrkenpo.or.jp/about/family/certificat …
月収108,334円以上だと、
この条件から外れますから、その場合は
ご自身で
・国民年金保険料
・国民健康保険料
を払うか(Aとします)
勤め先で
社会保険に加入して、
・厚生年金保険料
・健康保険料
を払うか(Bとします)
となります。
社会保険料は、現在の実績を元にすると
Aなら、年間30万以上の支出
Bなら、年間25万以上の支出
なりますから、例えば168万の
収入なら、
Aなら手取りが138万
Bなら手取りが143万程度
となります。
さらに、
⑤201万以下の税金の配偶者特別控除
の条件。
★今年からは201万まで、ご主人は
配偶者特別控除が申告できるように
なりました。
また、従来の
②103万の条件は、150万まで同等の
控除額となりました。今年からは、
ご主人が年末調整で奥さんの
配偶者特別控除を申告することで、
★ご主人の手取りも5.2万以上増え
るのです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
以上より、
奥さんの今後の働き方としては、
③106万の社会保険の加入条件
が、勤め先で影響するか?
そして重要なポイントとしては、
★④130万未満【月108,334円未満】
の社会保険の扶養条件を、守れる
働き方ができるか?
にかかってきます。
長くなりましたが、
いかがでしょうか?
ありがとうございます。
ということは、、今年は全く働かないか、
普通に働くか…になるんですかね、、
あと、うちのアルバイト先では、社会保険が入ることが出来ないので、扶養内10万円に抑えて社会保険加入させてもらった方がお得なんですかね…
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