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62才なのですが、身体の調子が悪く収入が激減します。
調子が治るまで失業しそうですが健康保険がなくなります。
その間だけ妹の社会保険の扶養に入ることは出来ますでしょうか?
妹独身では私は妻子持ちです。

収入が多かったら無理なのだと思うのですが、150万くらいはあると思います。
しかし思いがけず60万円くらい増えるかも知れません。

よくご存じの方おしえて下さい。
よろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • 妻は病気で症が者なので働けません、
    子供はまだ学生です。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/04/15 08:07

A 回答 (3件)

健康保険の扶養家族になれる範囲は、質問の場合は兄である質問者だけです。


質問者の妻や子は対象外ですかた国民健保健に加入する必要がありますので、家族全員で国民建機保険に加入されるのが一般的でしょう。

妹さんと同様ではないでしょうから、妹さんから毎月送金を受けている預金通帳の写しなどが必要です、妹さんは同意されますか?

「被扶養者になれるのは、下図の範囲の方」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/hon …
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扶養に入るのにはその人の収入で生計を立てているという証明が必要です


収入は年間103万以下です
また妹さんから毎月制す津ができる金額の仕送りをしてもらっているという通帳などの証明が必要です
家族がいらっしゃるのならその方に援助してもらってくださいと社会保険事務所も言うと思います
この回答への補足あり
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妹さんに会社に聞いてもらってください。


ただ、思いがけず60万円くらい増えるかも知れないと言ってしまうと
多分ダメです。
また、社会保険によっては、妹は姉を扶養できないなんていうとんでもない規則があったりするかもしれません。
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