源泉徴収のことについてです。
扶養内で働くパート主婦ですが、去年の収入が自分の職場の上司の間違いで130万を少しだけ超えてしまいました。
だんなの会社の健康保険組合は130万超えたら扶養をはずされるみたいです。
扶養をはずされたらわたしの健康保険等はどうなってしまうのでしょうか。。
全くしらなかったので少しだけ落ち込んでいます。次からは130万超えないようにきをつけるみたいですが。来年のわたしの健康保険等はどうなってしまうのでしょうか。どうか教えてください
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
健康保険の扶養については保険者によって細かい基準が異なっています。
一般的には、年収130万円以下が基準ですが、パートなどでは月額108334円以上かどうかで判断されます。たまたま、1月だけ給与が多い場合は大丈夫です。
ただし、最近は健保の扶養は厳格になってきており定期的に資格確認をされます。その際に所得照明を提出を求められ130万円を超えているとさかのぼって扶養を外される恐れもあります。
その場合は、給与の変動があったことを給与明細等で示す必要があるかもしれません。
とりあえず、今月からは月額108334円を超えないのであれば、そのままでよいと思います。
今まで130万越えというのはありませんでした。ずっと103万枠で働いていたので。去年から130万枠にしてもらったのです。
給与明細は旦那の会社には提出しなく年末に去年の源泉徴収書を旦那に渡すだけです。
それでめ大丈夫でしょうか。ほぼ毎月108000円は超えていなかったと思います
No.4
- 回答日時:
社会保険の扶養の収入条件は、
年130万未満
月130万÷12ヶ月=108,334未満
日108,334÷30日=3,612未満
で、
収入の見込として年間130万未満が
続く見通しであるという条件です。
通勤費込で
●月108,334円未満のペースで続く
という条件なのです。
一般的には、この月額が3ヶ月平均で
超えたら脱退となります。
ですから、一時的に超えてもよいのは、
●月108,334円
ということをご理解下さい。
このあたり、ご主人の会社の健保の
条件をもう一度よく確認して下さい。
各健保組合の扶養条件の参考例
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
http://www.mitsubishielectric.co.jp/kenpo/shiori …
http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/ …
http://www.jrkenpo.or.jp/about/family/certificat …
この扶養条件を超えたことが、
ご主人の健保の定期チェック等で
発覚すると、社会保険の扶養家族
から脱退することになるので、
・国民健康保険、
・国民年金(第1号被保険者)
加入して、保険料を払わなければ
いけなくなる。
ということなのです。
どうでしょう?
ご理解いただけたでしょうか?
No.3
- 回答日時:
こんにちは。
No.1さんが書かれていることのだめ押しになりますが…
>扶養内で働くパート主婦ですが、去年の収入が自分の職場の上司の間違いで130万を少しだけ超えてしまいました。
だんなの会社の健康保険組合は130万超えたら扶養をはずされるみたいです。
例えば、税金の配偶者控除は、扶養家族の妻の給与所得が条件以下(パートやアルバイト収入が103万円以下)であれば、夫の所得には配偶者控除として38万円の所得控除が受けられるというものですが、この場合の103万円は過去の年間の収入(例えば、30年の年末調整でしたら、30年1月1日~30年12月31日までの収入)で判定します。
一方、社会保険(健康保険と年金)の扶養は、「今後1年間の収入見込み」で判定することになっています。この「今後1年間の収入見込み」=「去年1年間の収入」で判定しているとは限らないのですが、「だんなの会社の健康保険組合は130万超えたら扶養をはずされる」の「130万」は、本当に「去年1年間の収入」なのか確認はされましたか?
ちなみに、私のところは直近の3箇月の平均月収が130/12万円(=月収108,333円)を超えると「今後1年間の収入見込み」が130万円を超えるとみなされて、社会保険の扶養を外れることとなっています。
>扶養をはずされたらわたしの健康保険等はどうなってしまうのでしょうか。。
全くしらなかったので少しだけ落ち込んでいます。次からは130万超えないようにきをつけるみたいですが。来年のわたしの健康保険等はどうなってしまうのでしょうか。どうか教えてください
ご主人の社会保険の扶養家族になれない場合は、健康保険はお住いの市町村の国民健康保険に加入し、年金は国民年金の第3号被保険者から第1号被保険者になり、それぞれ質問者さん自身が保険料を支払うことになります。
もしくは、バート先で社会保険(健康保険、厚生年金、雇用保険)に加入出来るようでしたら、それに加入することもできます。
両方を比較すれば、後者の方が保険料か安く、将来の給付も有利になります。
バート先で社会保険に加入出来る要件は次のとおりです。
No.2
- 回答日時:
上司が間違えて扶養を外されても、再度扶養に入ることは可能。
事情によっては一時的に第3号の資格を失って、第1号として自ら国民年金保険料を支払わなければならないかも。
扶養の条件は「年間収入130万円未満」となっていますが、130万円÷12ヶ月=108,334円が月額上限、108,334円÷30日=3,612円が日額上限と定められ、月12万円になった時点で扶養NG(これを上司が間違えた?→一時的なことであれば108,334円を超えたり130万円を超えてしまっても説明がつくので扶養のままでいることは可能。またはあなたの勤め先で社会保険に加入させてもらうか、国保に加入するほかありません)
5,6月頃、社会保険事務所から「健康保険被扶養者状況リスト」という物が会社に郵送されとか確認を。
扶養を外されても、再度扶養に入ることは可能です。(月々の収入が108,334円未満となり、継続すれば大丈夫ですし、上司が間違えても継続可能)
(根拠:参考URL)
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/questio …
http://komachi.yomiuri.co.jp/t/2015/0818/726175. …
https://hoken-teacher.jp/archives/3529
No.1
- 回答日時:
>だんなの会社の健康保険組合は130万超えたら扶養をはずされる…
過去の実績で判断することに間違いないですか。
社保は税金と違って細部まで全国共通した基準があるわけではありません。
運用に当たっての細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違いますが一般には、過去のことは関係なく、任意の時点化せ向こう1年間の収入見込みが 130万以内かどうかを見ます。
>来年のわたしの健康保険等はどうなってしまうの…
だから夫の健保組合は、前年 1~12月の収入合計が 130万を超えていたら 1月がアウトになるので間違いないですか。
まあとにかくアウトになったら自分の勤め先で社会保険 (健保、厚生年金、雇用保険 の 3点セット) をかけるか、あるいは市役所へ行って国民健康保険と国民年金の加入手続きを取ってくるかどちらかです。
私が直接健康保険組合に旦那の会社名を聞き、聞いたんですが
もしかしたら向こう1年間の収入で見てもらえる場合もあるのですね。聞いた時は130万超えてた時点でっていわれたので。。
旦那の会社の総務はもしかしたらすぐに扶養をはずすということはしないかもしれないですよね
それを期待したす
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