No.4ベストアンサー
- 回答日時:
長いですがよろしければご覧ください。
>…働き始めた月から一年で計算するであっているのでしょうか?
はい、そのようなルールの健康保険が【多い】です。
なぜ「多い」のかと言いますと、元国営の「全国健康保険協会(協会けんぽ)」という健康保険のルールがそうなっていて、多くの「健康保険の運営者(保険者と言います)」が同じようなルールにしているためです。
具体的には、「働き始めてから(≒収入を得るようになってから)その先一年間(12ヶ月間)の収入の【見込み額】が基準を超えたときに被扶養者(ひ・ふようしゃ)の資格を取り消すための届け出を行う」というのが「協会けんぽ」のルールです。
ただ、この説明だと分かりにくいので、「130万円÷12=108,333.33…円」という計算をして、「給与などの(定期的な)収入が108,333円を超えたら(超える見込みになったら)届け出る」という説明もしています。
(参考)
『従業員の被扶養者に異動があったときの手続き|日本年金機構』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
>>(イ)被扶養者の年間収入※が130万円以上(60歳以上又は障害者の場合は、年間収入180万円以上)【見込まれる】とき
>>※年間収入とは、過去における収入のことではなく、被扶養者に該当する時点及び【認定された日以降の】【年間の見込み収入額】のことをいいます。(給与所得【等】の収入がある場合、【月額108,333円以下】。雇用保険等の受給者の場合、日額3,611円以下であること。)
---
ということで、【仮に】、ご主人の会社が加入している健康保険が「協会けんぽ」の場合は、「働き始めた去年の1月から考え始めて、その先12ヶ月間の収入が130万円以上【見込まれる】ようになった時点で資格削除の届け出を行う」ということになります。
たとえば、「働き始めてしばらくは月額108,333円以下だったけれども、途中から108,333円を超えるようになった」という場合は、「108,333円を超えるようになった(その先12ヶ月間で130万円以上になる見込みになった)時が資格削除の届け出のタイミング」ということになります。
---
なお、前述のように「協会けんぽと同じようなルールの保険者が多い」というだけで、「協会けんぽと全く同じ」ではありませんのでご留意ください。
たとえば、以下の「味の素健康保険組合」のルールはほぼ同じですが微妙に違います。
『被扶養者削除手続き|味の素健康保険組合』
http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/ …
「超えた月の翌月1日が削除日」「直近3ヵ月の平均で考える」などより具体的なルールがあります。
「協会けんぽ」の場合は、そこまで細かいルールは決められていませんので、必要に応じて「ケース・バイ・ケース」で判断することになるわけです。
---
ちなみに、「被扶養者資格の削除」は被保険者(この場合はご主人)の【自主的な届け出】で行われるわけですが、当然ながら「届け出漏れ」や「意図的な未届け」もあります。
ですから、健康保険の保険者は、定期的に「被扶養者資格の確認」を行っています。
確認の時期や方法は保険者ごとに違っていて、たとえば、協会けんぽの「平成26年度 被扶養者資格の再確認」は、「ほとんど事業主(≒会社)まかせ」の確認方法となっています。
(参考)
『被扶養者資格の再確認について|協会けんぽ』
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g5/cat590
*****
(その他、参照したWebページ・参考リンクなど)
『ふ‐よう〔‐ヤウ〕【扶養】|goo辞書』
http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/194845/m0u/
>>[名](スル)助け養うこと。【生活できるように世話すること】。「両親を―する」
***
『公的医療保険の分類・種類(体系)|WEBNOTE』
http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html
『自分が加入している健康保険組合がわかりません。どのように調べればよろしいですか?|けんぽれん』
http://www.kenporen.com/faq/index.shtml
※業界で設立したものも含め「健康保険組合」は1,400以上あります。
---
『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02)
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/2008 …
『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
---
(画一的な認定はしないと説明している保険者の例)『家族を被扶養者にしたいとき(被扶養者認定)|大陽日酸健康保険組合』
http://www.taiyonissan-kenpo.or.jp/member/02_lif …
>>Q 1ヵ月の収入が、いくらなら被扶養者になれますか?
>>A 年間総収入130万円未満(60歳以上または障害年金の受給要件に該当する程度の障害者180万円未満)であって、かつ被保険者の年間収入の2分の1未満であれば被扶養者に該当するという基準を【一応】設けていますが、被扶養者とは、被保険者によって主として生計維持されているかどうかで判断します。……
>>……このことから、被保険者の収入や被扶養者の人数、生活状況等で、それぞれ状況が違いますので、この質問には回答できません。……
***
『~年金が「2階建て」といわれる理由|厚生年金・国民年金web』
http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html
『第1号被保険者|日本年金機構』(と関連リンク)
http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?i …
***
『配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1190.htm
『配偶者【特別】控除|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』
http://www.zeikin5.com/calc/
※【給与所得以外に所得がない場合】の「目安」です
---
『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/
『所得金額の計算|新潟市』
https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/sirab …
※「所得税」でも「個人住民税」でも「所得の種類と所得金額の計算方法」は同じです。
***
『「家族手当」とは、どういう意味ですか?|エン・ジャパン』
http://employment.en-japan.com/qa_1094_1010/
※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
No.3
- 回答日時:
>主人の会社では扶養は130万を越さないようにと…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
------------------------------------
1. 税法の話であれば、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
これの計算期間は、1/1~12/31 の 1年間です。
130万なら「配偶者特別控除」と言うことですね。
------------------------------------
2. 社保の話なら、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違いますが一般には、任意の時点から向こう 1年以内の収入見込みです。
過去の実績でなく、今後の見通しを捕らぬた狸の皮算用するということです。
------------------------------------
3. 給与 (家族手当) の話であれば、これはあくまでも給与の一部であり、給与の支払い方はそれぞれの企業が独自に定めていることです。
よそ者は何ともコメントできませんので、夫にお聞きください。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.2
- 回答日時:
>あとどのくらいなのかを計算しようと思っているんですが、働き始めた月から一年で計算するであっているのでしょうか?
いいえ。
扶養からはずれる時期は、通常、向こう1年間に換算して130万円を超える見込みとなったとき(月収108334円以上が続いたとき)です。
ちなみに、私の加入している健康保険では、3か月連続して108334円以上になったときにはずれなくてはいけなくなります。
ただ、健康保険の収入調査では、通常、1月から12月までの年収が130万円以上になっていないかを確認するので、108334円以上が連続しないなら、その間で130万円未満になるように調整すれば問題ありません。
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