
いつもお世話になっています。
「社会保険の扶養となるには年間の収入が130万円以内でなければならない。」←この位大雑把にしか知りません。
1.年間130万円とは職場に扶養の申請をする際の扶養の認定を受けるであろう日の向う1年の見込み金額でしょうか?
2.妻などが退職し夫の扶養の認定を得る際に「いつまで収入があったか」は関係ないのでしょうか?
3.会社は扶養者の収入をどのように確認しているのでしょうか?
4.家族を社会保険(組合保険含め)の扶養にする時は、会社に申し出るのでしょうか? また、申請には何か必要なものはあるでしょうか? 申請後、認定され保険証ができるのはどの位先でしょうか?
5.扶養者の収入を会社がどのように把握するかが具体的に分りません。失業した妻などの失業給付金の額などチェックしてるのでしょうか?
よろしくお願いします。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
#2です。
補足します。> 夫の社会保険の扶養になった妻が社会保険に加入できない職場(向う1年130万円超える見込み)に再就職することになった場合、すぐにその事を届け出ないと、遡って扶養を外されることもある。という建前で収入のある社保扶養者を抑止しているのでしょうか?
社会保険の扶養は向こう1年の収入130万円とはその1年の見込み額をいいますが、妻が就職して1か月の目安としての月収が108,333円(130万円÷12ヶ月)を超えたときに、今後このまま続きますと年間収入が130万円を超えると見込まれるという考え方です。
目安の月額108,333円には税の扶養と違い非課税交通費が含まれますし、見込み額の130万円未満は賞与が支給されればその金額も含みます。
月額108,333円を超えると妻が保険加入の3/4要件に達することが多く妻自身が会社で強制加入されることもあります。
必ずしも妻の収入が毎月一定していない場合は、数ヶ月の給料の明細書で保険者である社会保険事務所が判断します。
遅くとも妻の年収が130万円を超えた時点や失業給付、出産手当金の受給の限度額(日額3,612円以上)を超えているにも拘らず届出ないで、そのまま放置されると悪質と判断された時は遡ることも十分考えられます。
抑止を前提として遡るのではなく、実際に扶養でないと判断されたからです。
妻の収入が130万円を僅か超えた位ですと、確実に翌月から収入がないといった場合は扶養することも認められるようです。
税扶養のように「103万円を超えたら扶養を抜ける」という原則の線引きがハッキリしておらず、曖昧模糊とした点があります。
判断出来ない曖昧なものは自己判断せず、扶養するか否かの裁量は保険者にありますから任せたほうが無難です。
社会保険事務所も昨年の10月より毎年被扶養者の認定状況の確認(検認)をするようになったので届出を放置することができなくなりました。
http://www.sia.go.jp/topics/2005/n0914.htm
No.6
- 回答日時:
こんばんは。
2番の質問から 回答させてくださいね。 奥様が会社を退職されたと言う想定でお話しますね。 雇用保険に加入されていたとします。 ご主人の扶養になりたいのであれば 失業給付を受けないと言う前提で、離職票の提示を求める組合もあるようです。失業給付を受けてる間は扶養になれません。今までいくら収入があったかは問題ではありません。、被扶養者のこれから先の収入に対してが問題なのです。お勤めする意思がなければ、会社の総務を通して、離職票と 移動届に必要事項を記入し、保険証を添付して提示して申請してください。 尚、失業給付を受けた後で 扶養者になりたいのであれば、失業給付を受給し終わった受給票のコピーと異動届 保険証を提示してください。 どれくらいで保険証がお手元に届くかは、 書類の不備がなければ、さほど時間は掛からないと思いますが、管轄の保険組合に聞いていただくのが良いと思います。この回答への補足
ありがとうございます。
なんか扶養になる者のこれからの見込み収入で判断される(扶養後は直近の1年間の収入で判断される?)と思ってたんですけど、「扶養になる前の収入も関係ある。」と耳にしたことがあるんです。
これはもしかしたら失業給付を受給がある者かどうかという意味かもしれませんね。
少し具体的に見えてきました。
PS:健康保険の扶養の事は知っておけば自分の仕事に活かせると思って質問しました。でも、こういう質問するとお得な方法(抜け道)を探そうとする夫の質問にとられてしまうかな?とちょっと心配でした。^^;
No.4
- 回答日時:
1.日本語表現はあっています。
しかし扶養認定基準は保険者によって異なります。
これは単純に「130万の考え方が保険者毎に異なる」ということです。
政府管掌保険であれば日額3611円以下の時もしくは月額108333円以下時扶養認定されます。失業給付は日割り計算なので前者が適用され、通常の月給は後者が適用される事になります。
保険者によっては失業給付受給中は日額の多寡に関わらず扶養認定しないとか、年の所得が130万を越えたらだめとか様々な基準があります。
2.前述の通り、扶養認定を行う保険者によって異なります。政府管掌保険の場合は例え1月に200万の収入があっても2月に無収入であれば扶養認定を受けられます。
3.基本的には扶養者異動届けにより把握します。会社は税務上の計算も行った上で税務署に申告します。
虚偽の申請は税務署から勧告が来ると思います(虚偽の申請等した事が無いので判りません)。
4.申請は会社に行います。基本的には会社(保険者)が定める様式に沿って申告書を記入するだけですが、申告の前提となる書類(源泉徴収票等)を求められる事はあるでしょう。
保険証は保険者が発行するので1~2ヶ月見ておいたほうが良いでしょう。去年紛失を事由に申請した際には2週間くらいで来たのでちょっとびっくりしました。扶養認定は扶養の必要性が発生した日に遡って認定します。扶養異動届は原則二週間以内に申請する事から、「申請日から2週間迄遡って認定される」と考えられます。保険証不携帯時に医療行為を受けると事由診療で自費(普段払っている額に最大10倍(300%))で窓口に払う事になりますが、領収書と保険証を後日持って行けば保険診療に切り替わり、支払った額から保険診療の3割負担となって還付されます。但し事務手数料を取られる事がありますので、病院に掛かる際には申請中である事を告げておくとよいでしょう。
5.会社は扶養者の収入を個人の申告以外で知るすべを持ちません。税務署も社会保険庁も教えてはくれません(個人情報保護法)。あくまで発見・指摘・勧告を行うのは公的機関たる国からのものです。
会社は知るすべが無いからといって不正な申請をすれば後で痛い目をみても文句は言えません。公文書偽造は刑法適用です。
No.2
- 回答日時:
あなたが政府管掌の健康保険を前提としてお話します。
健康保険組合は運営上独自の扶養認定基準があります。必ずしもこの通りになりませんので詳しい扶養認定基準ついては会社の担当者あるいは、健康保険組合に直接お問い合わせください。
> 1.年間130万円とは職場に扶養の申請をする際の扶養の認定を受けるであろう日の向う1年の見込み金額でしょうか?
向こう1年の見込み額130万円未満であれば扶養になれます。
> 2.妻などが退職し夫の扶養の認定を得る際に「いつまで収入があったか」は関係ないのでしょうか?
政府管掌の健康保険は妻の向こう1年の収入をみますから、退職前の過去の収入は一切関係ありません。
ちなみに健康保険組合では過去の収入も関係することはあります。
> 3.会社は扶養者の収入をどのように確認しているのでしょうか?
会社は関係ありません。社会保険事務所が収入の確認をいたします。
収入がある場合は数ヶ月かの給料明細書などで年間見込み額を判断することもあります。
>4.家族を社会保険(組合保険含め)の扶養にする時は、会社に申し出るのでしょうか? また、申請には何か必要なものはあるでしょうか? 申請後、認定され保険証ができるのはどの位先でしょうか?
会社の担当者を通して手続きをするので担当者に申し出る必要があります。
申請には扶養する家族によって提出書類が違ってきますので、会社の担当者にお尋ねになると良いです。
会社の手続き方法にもよりますが、1週間ぐらいで保険証が出来てくると思います。
>5.扶養者の収入を会社がどのように把握するかが具体的に分りません。失業した妻などの失業給付金の額などチェックしてるのでしょうか?
先ほども申しましたように手続き上会社が収入をチェックすることはあっても直接収入を把握するのは社会保険事務所です。
失業給付を受ける場合は離職票または、雇用保険受給資格証の(写し)などの提出を求められることもあります。
失業給付を受給している期間は健康保険の扶養になっても、失業給付の日額が3,612円(130万円÷12ヶ月÷30日)以上の場合受給中だけは、社会保険(国民年金3号含む)の扶養を抜けなければなりません。
受給中の期間だけは、市町村役場で国民健康保険と国民年金第1号被保険者の加入手続きをして保険料を納付することになります。
ちなみに政府管掌の健康保険に限らず、健康保険組合であっても同様になります。
《注意》
失業給付の日額が3,612円以上の場合で、被扶養者に該当しなくなったにもかかわらず、扶養の喪失手続をとらずに医療機関で健康保険証を使用した場合は、後日その医療費を返還するようになり大変厄介なことになりますからご注意ください。
この回答への補足
ありがとうございます。私の仕事上、知識として知っておいた方が良いと思い質問させていただきました。
例えば、退職し、夫の社会保険の扶養になった妻が社会保険に加入できない職場(向う1年130万円超える見込み)に再就職することになった場合、すぐにその事を届け出ないと、遡って扶養を外されることもある。という建前で収入のある社保扶養者を抑止しているのでしょうか?
社会保険事務所が収入が見込めるようになった社保扶養者をどうやって、弾いているのかが分りません。
「向う1年の見込み収入が130万円以内」の他に条件があったような気がしますが。
大変参考になりました。ありがとうございます。
No.1
- 回答日時:
あくまで税務署の判断がベースです。
ただ税務署は会社の申告を条件として、確定申告はその部分は確認済みなので、ノーチェックとなります。1年の起算日は1月1日です。税金は自己申告の原則のもとに成立していますので、チェックの結果違っていると。というだけのシンプルな話です。間違っていれば還付の修正もできますが、とりすぎていても言わないとおそらく絶対返してはくれません。ただし、知っていて申告しないのは問題となります。この回答への補足
ありがとうございます。
例えば失業した主婦の旦那さんの社会保険扶養の申請は、「今後の再就職」は聴取程度?で、「失業給付」についてはあとから社会保険事務所内で「新扶養者」と「失業給付データ」を突合させて収入オーバー扶養者を弾く?
扶養後の扶養者の毎年の収入の経過は、税務署からの情報で収入オーバー扶養者を消し込んでるんでしょうか?
「年収130万円は扶養にはなれません。今後、奥様が再就職される予定でしたら扶養にはなれませんから国民健康保険に加入してください。」は社保扶養者を予めフルイにかける言い方? スミマセン。。
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