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いつもお世話になります。現在103万以内で働いております。
来年のことですが、4月に出産のため、3~6月まで無収入となるのですが、その分、他の月にたくさん働いて、最終的に年収103万以内に収めればいいのでしょうか。
たとえば・・・ですが、1月に15万、2月5万、7月~11月に15万、12月5万とかでもいいのでしょうか??
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

税金上の扶養になりたい場合は、1月1日から12月31日までの所得合計が38万円以内なら、そのペース配分は全く関係ありません。


パートを含む給与所得のみの場合は、給与所得38万円+給与所得控除65万円で、給与収入は103万円まで。
極端な話ですが、1月と2月だけで103万円の給与収入があり、3月以降は無収入なんて言うのも、アリです。

ただ、社会保険上の扶養は、税金上の扶養とは全く別の計算方法で考えます。
こちらの方は、向こう1年間の収入見込みが130万円までならOKなんですが、税金上の扶養になるかどうかの計算には入れない、交通費とか出産手当金や失業給付なども、計算に入れます。
そして、こちらの方はペース配分が必要というか、「3月から6月は無収入になるから、この期間の収入は0円と数える」という計算ではなく「この月額を12回もらったら、どうなるか(未来の予定は、確実なものであっても考えない)が問題なんです。

社会保険上の扶養になるには、月額でいうと10万8000円(1000円未満の端数切捨て)まで。
3月~6月の4ヶ月間が無収入なら、8ヶ月間の収入ということで、1ヶ月が10万8000円を上限にしておけば、来年に限って考えると「税金上も、社会保険上も、扶養に入れる」ことになります。
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所得税の扶養については、1月~12月までの給与収入が103万円以下であれば良いので、月によってばらつきがあっても全く問題はありません。



ただ、健康保険の扶養の方は、1月~12月という区切りは関係なく、向こう1年間の収入見込み額がおおむね130万円未満でなければ扶養に入れませんので、月額を年換算して判断する事となりますので、15万円の月が続く状態と見込まれれば、健康保険の扶養からは抜けるべき事になるものと思います。
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年収の所得なので、月によってばらつきがあっても構いません。



年末(今頃の時期)になって出勤を調整する人もいます。
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