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先日父親が入院したため、限度額適用認定証を発行してもらいました。
父親は昨年6月で退職しており、その後は年金生活です。
その他の収入はありません。

限度額適用認定証に認定区分が「B」と書かれていたようなのですが
これは収入がいくらからいくらの人の区分なのでしょうか?
区分には何段階あり、年金収入のみでも「B」区分というのは適正な判断でしょうか?

詳しい方、アドバイスをお願いいたします。

A 回答 (1件)

区分は3段階です。


Bは「一般」です。
あとは、A「上位所得者」とC「低所得者(住民税非課税世帯)」です。

これは、昨年の所得に基づき判定されます。
6月で退職なら、それなりに給与所得があったと思います。
今年、住民税非課税ではないでしょう。
扶養親族がいない場合、給与年収93万円~100万円(市町村によって違います)を超えれば住民税はかかります。
扶養親族がいればこの額は上がりますが…。

また、扶養親族がいない場合、年金だけの場合は65歳未満なら98万円~105万円、65歳以上なら148万円~155万円以上あれば住民税はかかります。
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