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分からない事があったので教えて下さい。

妻の年収130万以内なら(社会保険上の)扶養範囲内と認められますが、それは扶養に入っている間の年収のことでしょうか。この一年間のうち派遣等で、いったん扶養からはずれ130万以上稼ぎそのあと辞めたら、再びすぐ夫の扶養に入る事が出来るのでしょうか?

また、扶養に入っている時にパートなどの勤務で130万を超えてしまい扶養から外れた場合、パートを辞めたらすぐに扶養に入る事が出来るのでしょうか。扶養に入れない場合、どのくらいの期間まで自分で国民保険等を納め続ければ良いですか。

どなたか教えて頂けたら嬉しいです。
よろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

年収でななく、向こう1年間の収入見込みです。


月額で言うと、10万8333円を超えると、12倍すると130万円を超えます。

なので、たとえば「1月から9月は無収入、10月から1年間の契約で、毎月15万円の収入を得る仕事をする」ことになると、12月末締めの今年の年収は45万円ですが、向こう1年間(10月から翌年9月まで)の収入は180万円になっちゃうので、この仕事をしている間は「社会保険上の扶養から外れる」ことになります。
また、この例ですと、仕事を始めてからの1月~9月の収入は135万円。でも、年収がすでに130万円を超えていても、仕事を辞めて10月から無収入になって、向こう1年間の収入見込みが0円となったら、社会保険上の扶養に入れます。

つまり、年の途中から働き始める場合、12月までの収入が130万円以内におさまれば、いくら働いても社会保険上の扶養に入れるわけではないんです。
また、過去は関係ないので、今までの年収がすでに130万円を超えていても、「向こう1年間の収入見込みが130万円以下」の基準を満たす状況に変化したら、扶養に戻れます。

なお、向こう1年間の収入見込みとは、「○ヶ月契約なので、契約満了までにもらう予定の金額」のことではなく、「もし、この金額を12ヶ月分もらうとしたら」という意味です。
派遣などの仕事が短期間・だけど給与月額はかなりの額の場合、期間満了までにもらうはずのお金が130万円以下でも、社保上の扶養から外れることになります。
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この回答へのお礼

とても分かりやすく説明して頂いて感謝しています。
扶養に入るには向こう1年間の収入見込みで決まるのですね。
たとえ話でかなり理解ができました。
ありがとうございました!

お礼日時:2006/05/12 11:54

扶養に入っていてパートなどの勤務で130万(10万8333円/月)を超える見込みになれば扶養から外れます。

パートを辞めても失業保険の給付があれば終了後になるケースもあります。その後は無収入となる場合は、すぐに扶養に入る事が出来ます。扶養に戻る場合、ご主人の会社へ扶養に入る旨申し出ての手続き「被扶養者(異動)届に必要事項を記入⇒年金手帳を添付の上で会社に提出」が最初です。国民年金については健康保険への扶養手続きにて第三号被保険者への変更も一緒にされます。次に、国民健康保険については役所への保険証の返却「新しい保険証(もしくは社会保険の資格取得証明書)と印鑑(認め)/本人確認書類(例:免許証)など持参し資格喪失届」など脱退の手続きが必要です。
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下記のHPが参考になると思います。




扶養家族から外れるタイミングと手続き
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20050114 …

年金・社会保険 ■扶養
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/nenkin02 …
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この回答へのお礼

参考になりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2006/05/12 11:48

政府管掌健康保険であれば過去は問いませんから、仕事をやめれば直ちに扶養に入れるし、やめなくても収入が3ヶ月平均で108333円以下であれば入れたりします。



しかし組合管掌健康保険では独自基準であり入れない場合もあるので、健康保険にお聞き下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
健康保険の方に確認してみます。

お礼日時:2006/05/12 11:44

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