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共済健康保険の扶養 先日解雇され、子供の職場の共済健康保険加入を希望しております。障害年金二級受給者の為、障害年金を頂いております。年間150万円ほどになると思います。この場合、収入過多で扶養に入る事は出来ないのでしょうか?詳しい方アドバイスお願い申し上げます。

A 回答 (6件)

大丈夫だと思います。



社会保険の扶養とは?被扶養者の加入条件と必要な手続きを解説 | 経営者から担当者にまで役立つバックオフィス基礎知識 | クラウド会計ソフト freee
https://www.freee.co.jp/kb/kb-payroll/procedure- …

扶養できる家族の収入条件は「年間収入130万円未満」です。ただし60歳以上または障がい者の場合は「年間収入180万円未満」まで認められています。

ところで,
障害年金は非課税なので国民健康保険料には影響ないです。
所得税の確定申告(3月15日が提出期限ですね)が 税務署に出されて、おそらく2~3か月後くらいには、税務署が各市区町村に、そのデータを送ります。
市役所は、それを使って、翌年度に住民税を課税したり、国民健康保険料・保育料・児童扶養手当などの基礎資料として使います。
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この回答へのお礼

アドバイスをありがとうございます。障害年金は国民健康保険には影響無いのですねを知りませんでした。

お礼日時:2023/09/16 19:18

障害年金受給者の場合は年収180万円未満であれば、


被扶養者と認定されます。
退職後の収入が障害年金だけなら大丈夫ですが、
失業給付等他の収入がある場合は合算しての判定になります。
http://kokkoukyosai.or.jp/shikumi/hifuyousya.html

いずれにしても、具体的にはお子さんの勤務先を通じて
共済組合にご確認ください。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。失業給付は医師の許可が未だ出ず、当分受け取れないようです。当面、子供の扶養に入り、失業保険を受け取る様になったら国民健康保険に切り替えは可能でしょうか?よろしくお願い申し上げます。

お礼日時:2023/09/15 00:21

あたなが60歳上であっても、雇用保険の失業給付を受ける場合は年金と合わせて月額15万円を超えている期間は健康保険の扶養対象外。


「解雇された」とお書きなので待機期間が短く、すぐに失業給付が受けれると推測される。
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この回答へのお礼

休職から解雇で、主治医の就業許可が未だ出ておらず、失業保険は当分受け取れないです。ありがとうございます。

お礼日時:2023/09/15 00:24

追記を忘れていました。


解雇が事業者都合によるものであれば国保税の減免措置を受けられます。
また、年金以外の収入が雇用保険の手当も収入として見做されることにご留意ください。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。失業保険はまだ受け取れないようです。パワハラ→休職→鬱病→解雇で、まだ病状が回復しておりません。

お礼日時:2023/09/15 00:44

被扶養者の方の年齢が60歳以上の方であれば年間の収入が180万以上、60歳未満の方は130万円以上の場合は厚生、共済ともに扶養での扱いは不可能となります。


障害年金の場合、税法上の扱いとは異なり収入として扱われます。
国保と社保任意継続の金額を比較したうえでどちらか安い方を選択した方が良いかと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。勉強になります。

お礼日時:2023/09/15 00:44

http://www.kyousai-niigata.jp/shikumi/7.html
金額的には180万未満ですので、問題ありませんが、生計維持関係が条件です。これは同居しているか、年金額以上の仕送りを受けている状態とされていたと思います。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。同居しておりますので、その点は問題ないかと思います。

お礼日時:2023/09/15 00:45

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