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今月入社しました  
今月から国民健康保険から会社の健康保険に変わります  
自立支援医療を使っていますが国保から会社の保険証に登録を変更するのですが会社の保険証が手元に間に合わない場合国保を脱退しなければ自立支援医療は使えますか?

質問者からの補足コメント

  • ちなみに国保が自動的に解約にならない場合は会社の健康保険と国保の二重払いが生じるのでしょうか? 
    返金はできますか?

      補足日時:2023/10/09 16:30

A 回答 (1件)

国保の「脱退」手続は(解約ではなくて脱退と言います)


あなたの手元に新しい保険証が届かないと出来ません
そして自動的に切り代わりにはなりません
入社した会社や加入する健康保険組合といった第三者が
国保加入者を国保から脱退させることは出来ないのです
加入者「自ら」が脱退手続をしなければなりません
なので新しい健康保険の保険証が届いてから脱退手続を行って下さい

自立支援もお受けになっているのですね
手元に新しい健康保険の保険証が届いていない場合どうすればいいのかを
役所の自立支援担当の窓口に問い合わせてみてはいかがですか

>保険料
保険料は「月割」で精算されるので二重払いということはありません
10月から新しい健康保険に加入するのであれば
保険料が発生するのは新しい健康保険の方です
国保に関しては9月まで保険料が発生しますが
国保で10月に請求されている分が10月に加入している分とは限りません
(国保保険料は4月~来年3月までの12か月分を
複数回分割で納付していただく形となっております)
脱退手続が済んだら保険料も新しい健康保険の資格が付いた日まで遡って
月割で精算しますのでその点はご安心下さい
精算された結果納め足りない分があれば納付していただきますし
逆に納め過ぎた分があればその分は還付致します
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