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私は3年ほど前に兄と同居しており、その時に国保の保険料を、
私が世帯主として兄の分も払っておりました。
しかし、道楽者の兄が2年ほど前よりなんの連絡もなく家に帰ってこなくなり、
そのときよりずっと兄の分の保険料を私が払い続けております。
しかもややこしいことに(私が確認していなかったのが悪いのですが)
国保の脱退手続きをしないまま会社に勤め社会保険にも加入しておりました。
現在は会社を辞め、社会保険は資格喪失をしております。
つまり一時期は、(1)私の国民健康保険料(2)兄の国民健康保険料(3)私の社会保険料
の3つの保険料を支払っていたことになります。
私が二重に支払っていた国保と社会保険のうちの国保は、
他の質問を見たところ過払いとして届けると返還になるようですが
私が代わりに支払っていた兄の国保は何かしらの方法で返還されるのでしょうか…?
ただおそらくは、上記の件の支払い義務は私にある為に、返還にはならないだろうと思います。
それはそれで仕方のないことなのかもしれませんが、
ならばせめて今後の兄の分の支払いを拒否できる、
もしくは直接兄に請求されるようにはできないのでしょうか?
戸籍上(というのでしょうか)は現在、兄は我が家の一員として同じ籍に入ってはいますが、
実際は全くの行方不明で連絡も取れず、はっきり言って生死も確認できない状況です。
私も今現在求職中で、月々の収入もほぼ無く、兄の分の保険料を支払う余裕が無くなってきております。
そろそろどうにかせねばと思い、皆さんのお知恵をお借りしたく投稿させていただきました。
乱文で読みにくいかとは思いますが、よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

既に回答が出ていますが、お兄さんを住民票からすぐに削除するように届出をして下さい。


3年間も失踪状態であれば、特に証拠書類が無くても世帯主の届出でだけでも可能なはずです。
ただし、これはお兄さんの分の保険料の還付に関係しますが、いつから失踪したかという認定については微妙です。
つまり、届出日以降について住民票を削除することは大丈夫だと思いますが、3年前までさかのぼって削除することはそれなりの証明行為が必要になりますし、困難が予想されます。
もし3年前からの削除が認定されれば、保険料は遡って、加算金付で還付されますが、認定が届出日からであれば、単に今後の保険料がかからないだけです。
国民健康保険は台帳主義と言って、実際の状態より住民票への登載状況が優先されますので、住民票が3年前に遡って変更されない限り、お兄さんの国保加入資格は遡って変更されません。

社会保険加入に伴う分については、遡って届出が可能ですし、もちろん還付もされます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
まさに"ズバリ"の回答をいただけて感謝しております。
3年前よりいないと証明できるような資料があるかはちょっと微妙ですが、
これからの分が請求されなくなるとなればそれだけでも大変助かりますので…。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2005/12/06 11:42

〉ただおそらくは、上記の件の支払い義務は私にある為に、返還にはならないだろうと思います。


そうですか?
算定根拠が間違っているのだから還付されるのが当然ですが。
国保料は、世帯の人数や各人の所得額を基礎に計算されるものなので、健康保険に加入し、国保の被保険者でない人の分は当然還付されるべきものです。
ただ、健康保険に加入していたという証明は求められるでしょうね。

〉戸籍上(というのでしょうか)は現在、兄は我が家の一員として同じ籍に入ってはいますが、
「住民票」でしょ?
お兄さんがいなくなったときに、世帯主として、住民票から削る届けを出していれば済んだ話ですが。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
籍に入っているかどうかは「住民票」ですね、訂正恐れ入ります。
兄が音信不通になった時点でそうすれば良かったと今になって思います…。
今更ですが市役所へ行って手続きしてきたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/12/05 10:31

今まで払っていた分はわかりませんが、今後は世帯をわければいいと思います。

住所は同じでも別世帯にできます。請求は世帯主にくるので、今後は兄は兄の分で一緒には請求されません。
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この回答へのお礼

住所は同じでも分けられるんですね。
それは兄本人が不在でも手続きは出来るものなのでしょうか。
出来ると良いのですが・・・。
参考になりました。ご解答ありがとうございます。

お礼日時:2005/12/04 01:33

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