夫が国民健康保険なので家族みんな国保で、夫と私と子供2人です。私はパートをしているのですが、国保は一世帯の所得で私の所得も一緒になってしまうことを知って、家計が苦しくて働いてるのに働いた分だけ保険税が上がってしまうのはつらいです。私が社会保険に入ったら国保の総所得から私の働いた分は引いてもらえるのでしょうか。
今は配偶者控除内で働いていますが、扶養から外れて国保のまま141万以上働く場合と私だけ社会保険に入る場合ではどちらのほうがいいかで悩んでいます。
また私が社会保険に入ると国保の総所得から私の所得は引いてもらえるのでしょうか。すみませんが無知な私に教えていただけたらと思います。
No.1
- 回答日時:
国保の保険料は、世帯の所得から計算されます。
しかし、あなたが稼いだ分のすべてが保険料として取られるわけではありません。あなたが社会保険に加入することになれば、あなたの分の所得は、国保の保険料の計算上除かれることでしょう。しかし、それ以上に社会保険料が取られることになります。
ご主人がどのような理由で国保なのかはわかりませんが、ご主人が社会保険となれば、あなたの国民年金保険料の負担も無くなるでしょうし、社会保険では扶養家族の収入は扶養の判定のみであり、保険料の影響をしませんので、あなたの収入分は残ることでしょうね。
最後に、あなたの今の状況では141万円は関係ありません。ご主人が社会保険の場合に気にするものです。国保には扶養という概念がありませんからね。税金の扶養と社会保険の扶養は、まったく別に考えなければなりませんし、社会保険の制度と国保の制度は違いますからね。
わかりやすいご返答ありがとうございます。
夫は職人で社会保険がないんです。ちなみにもし私が社会保険に入ったら国民健康保険の世帯から抜ける手続きをすればいいのでしょうか。すいませんが教えていただけたら嬉しいです。
No.2
- 回答日時:
貴方が一生懸命はたらいて、社保になれるなら、そちらの方が徳でしょう。
国保がやすくなりますからね。
ついでに、貴方が社保になれるなら、お子さんも、貴方の保険証に入れてもらいましょう。
さらに、国保が安くなるのでは、と思います。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>働いた分だけ保険税が上がってしまう…
働いた分のうちの何割かだけが、所得税や住民税、国保税になるだけであって、働いた分すべてが国保税で消えるなんてことはあり得ませんよ。
>私が社会保険に入ったら国保の総所得から私の働いた分は引いてもらえるのでしょうか…
それは当然です。
>今は配偶者控除内で働いていますが…
家計が苦しいといっていながら何で?
103万円以内ならたしかに夫の税金は安くなりますが、少々の税金を払い惜しんで収入をセーブするなど愚の骨頂です。
>扶養から外れて…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
しかも、夫が会社員等でなければ、2. 社保や 3. 給与 (家族手当) は無縁です。
>国保のまま141万以上…
国保に 141万という数字は何の関係もありません。
141万は配偶者特別控除を意識したものかと想像しますが、141万 (所得 76万) 円未満のときの控除額は 3万円に過ぎません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
夫の所得税で 1,500~ 6,000円程度、
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
住民税で 3,000円安くなるだけです。
何千円かの節税のために、何万円もの収入増を棒に振るのは馬鹿げた話だといっているのです。
>私だけ社会保険に入る場合ではどちらのほうがいいかで…
まず、国保の「所帯割」のうち、あなたの分がいくらほどかを調べます。
あなたに「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
がどれだけ該当するか分かりませんが、仮に基礎控除しか該当しないとすれば、例として給与 150万 (所得 85万) で、住民税・国保税の「課税標準額」は 33万を引いた 52万円。
国保は自治体によって大幅に違いますが、あなたが 40歳未満だとして某市の例では
52万 ×7.3% = 37,900円
これに「均等割」1名分 20,000円を足して 58,000円ほどがあなたの国保税と考えられます。
http://www.city.fukui.lg.jp/d240/nenkin/kokuho/k …
次に、社保に入ると健康保険は年間いくらほどか聞いてみてください。
両者を天秤にかけてみれば、自ずと答えは得られます。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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