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7~8月に入籍して扶養に入るとして、6月に届く市県民税や国民健康保険は扶養に入った月から支払いしなくて良いのですか?

社会保険 | 国民健康保険・10閲覧

A 回答 (2件)

普通の話をすると、市県民税は、前年度の分ですので継続して払わなければなりません。


国保は、ご主人が社会保険に加入されているのでしたら、第3号被保険者になります。(ご主人の保険料は変わりません。)質問者さんの所得にもよります。詳しくは、協会けんぽ等に聞くのが一番かも。
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>扶養に入るとして、6月に届く市県民税や国民健康保険は…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

2. 社保の話で、
・夫が公務員かサラリーマン
・妻は今後働かないか働いてもわずか
なら、確かに妻の国保は脱退できることになります。

1.税法の話なら、税金は社保のように [不要イコール扶養] ではありません。
前年に一定以上の所得があった以上は、今年度分市県民税の納付義務が残りつつづけますし、今年働いた分は来年課税されます。

税金に「夫婦は一心同体」などという言葉はなく、結婚しようが独身のままであろうが、働けば所得税も市県民税もついて回ります。
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